長野県飯田市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う居宅要介護(要支援)被保険者
手続を行う人
対象者ご本人又は委任を受けた代理人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、次の(1)~(6)の住宅改修を行う場合、申請に基づき居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他(1)~(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※住宅改修費の支給限度基準額は同一住宅で20万円です。
 実際の支給額は介護保険利用者負担割合に応じ、20万円の9割(8割・7割)相当額です。

手続書類(様式)

【飯田市様式6-11】介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書(その1)

正式名称
様式6-50-1「住宅改修が必要な理由書」(その1)
必須

担当の介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネーター2級以上、その他これに準ずる資格を有する方に作成を依頼してください。

●住宅改修が必要な理由書(その2)

正式名称
様式6-50-2「住宅改修が必要な理由書」(その2)
必須

担当の介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネーター2級以上、その他これに準ずる資格を有する方に作成を依頼してください。

●改修箇所・数量・長さ・面積の規模等が詳細に記載されている工事費見積書原本

必須

改修箇所・数量・長さ・面積の規模等が詳細に記載されている工事費見積書の原本の提出が必要です。
後日、窓口又は郵送でご提出ください。

●改修の内容がわかる、図面及び写真

必須

改修の内容がわかる、図面及び写真を提出してください。写真は撮影日付が分かる形で添付してください。

●承諾書

正式名称
当該住宅の所有者が改修について承諾したことが確認できる書類

住宅改修を行う住宅の所有者が当該居宅要介護(要支援)被保険者でない場合、住宅の所有者が改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●委任状

申請される方が、本人から委任を受けた代理人の場合は、本人からの委任状が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒395-8501 飯田市大久保町2534
 飯田市役所 長寿支援課
 (飯田市役所A棟1階A11番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 飯田市ウェブサイト

介護保険の住宅改修

所管部署

飯田市 福祉部 長寿支援課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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