概要
介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、次の(1)~(6)の特定福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入した場合、申請に基づき居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
(1) 腰掛便座
(2) 自動排泄処理装置の交換可能部品
(3) 入浴補助用具
(4) 簡易浴槽
(5) 移動用リフトのつり具の部分
(6) 排泄予測支援機器
※車いすやベッドは貸与の対象となる品目であるため、福祉用具購入費は支給されません。
福祉用具購入費の支給限度基準額は同一年度で10万円です。
実際の支給額は介護保険利用者負担割合に応じ、10万円の9割(8割・7割)相当額です。
手続書類(様式)
【飯田市様式6-10】介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
手続に必要な添付書類
●購入した特定福祉用具の購入に係る領収証原本
必須 別途原本の提出が必要
特定福祉用具の購入を確認するため、別途領収証原本の提出が必要です。
窓口又は郵送でご提出ください。
領収証は後日返却します。
●購入した特定福祉用具のパンフレット写し
必須
購入した特定福祉用具の商品名、製造事業者名、価格の分かるパンフレットの写しの提出が必要です。
●担当者介護支援専門員が作成した居宅サービス計画又は福祉用具専門相談員が作成した特定福祉用具販売計画
必須
当該福祉用具の購入が位置付けられている居宅サービス計画又は特定福祉用具販売計画の提出が必要です。
●排泄予測支援機器確認調書
排泄予測支援機器を購入された場合提出が必要です。
●主治医意見書等の医学的な所見が確認できる書類
排泄予測支援機器を購入された場合、次の(1)~(4)のいずれかの書類の提出が必要です。
(1)介護認定審査における主治医の意見書
(2)サービス担当者会議等における医師の所見
(3)介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
(4)個別に取得した医師の診断書等
●委任状(福祉用具購入費振込用)
福祉用具購入費の振込先が本人以外の名義の口座である場合は、委任状が必要です。
●委任状
申請される方が、本人から委任を受けた代理人の場合は、委任状が必要です。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒395-8501 飯田市大久保町2534
飯田市役所 長寿支援課
(飯田市役所A棟1階A11番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 飯田市ウェブサイト
介護保険の福祉用具購入
所管部署
飯田市 福祉部 長寿支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:長野県飯田市
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
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