概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、次の(1)~(6)の住宅改修を行う場合、申請に基づき居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他(1)~(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※住宅改修費の支給限度基準額は同一住宅で20万円です。
実際の支給額は介護保険利用者負担割合に応じ、20万円の9割(8割・7割)相当額です。
手続書類(様式)
【飯田市用式6-51】介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了報告書
手続に必要な添付書類
●改修完了後の写真(日付入り)
必須
改修完了後の写真を添付してください。撮影日付が分かる形で撮影してください。
●住宅改修に係る領収証原本
必須 別途原本の提出が必要
住宅改修に係る領収証の原本の提出が必要です。窓口又は郵送でご提出ください。
領収証は後日返却します。
●委任状(住宅改修費振込用)
住宅改修費の振込先が本人以外の名義の口座である場合は、委任状が必要です。
●委任状
申請される方が、本人から委任を受けた代理人の場合は、本人からの委任状が必要です。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒395-8501 飯田市大久保町2534
飯田市役所 長寿支援課
(飯田市役所A棟1階A11番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 飯田市ウェブサイト
介護保険の住宅改修
所管部署
飯田市 福祉部 長寿支援課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:長野県飯田市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。