概要
要介護・要支援更新認定の申請を受け付けています。
手続期限
有効期限の満了する日の60日前から申請することができます。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定更新申請書
要介護・要支援認定更新申請書(PDFファイル)
申請書記入例(PDFファイル)
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
- 正式名称
- 介護保険被保険者証(ただし、40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険の被保険者証)
必須 別途原本の提出が必要
介護保険被保険者証を撮影したデータを添付してください。
(40~64歳の方は医療保険被保険者証を撮影)
また、介護保険被保険者証は、後日原本を提出してください。原本の到着日が申請日となります。
(40~64歳の方の、医療保険被保険者証は原本提出不要)
※紛失等によりお手元にない場合は「介護保険被保険者等再交付申請書」を合わせて申請してください。
●本人からの代理権が確認できるものの画像等(代理申請の場合)
- 正式名称
- 本人からの委任状又は本人の介護保険被保険者証・負担割合証・負担限度額認定証・医療保険証・運転免許証・マイナンバーカード・障害者手帳などいずれか1点
申請される方が、本人から委任を受けた代理人の場合は、委任状が必要です。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理権の確認に必要な書類(代理人による申請の場合)
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒395-8501 飯田市大久保町2534
飯田市役所 長寿支援課
(飯田市役所A棟1階A11番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 飯田市ウェブサイト
要介護認定の申請
所管部署
飯田市 福祉部 長寿支援課
根拠法律・条例等
- 介護保険法第28条第2項、第33条第2項
- 介護保険法施行規則第40条、第54条
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市区町村:長野県飯田市
手続 :要介護・要支援更新認定の申請
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