長野県飯田市

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人
  • ※現況届の提出が必要な人へは、毎年6月上旬に郵送でご案内します。
  • 窓口や返信用封筒で届をされている場合、改めて電子申請をする必要はありません。ご不明な点は担当課へお問い合わせください。
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。継続して児童手当等を受給する場合には、毎年6月に市区町村に届出をしてください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し(世帯主・続柄の記載のあるもの)

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●別居監護申立書

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書※担当課へお問い合わせください

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書※担当課へご相談ください

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●別居監護申立書

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)※担当課へご相談ください

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●お子さんの戸籍抄本等※担当課へご相談ください

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●監護・生計同一申立書※担当課へご相談ください

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●父母指定者指定届※担当課へご相談ください

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●父母指定者とお子さんが別居の場合、別居監護申立書※担当課へご相談ください

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●監護・生計維持申立書※担当課へご相談ください

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書※担当課へお問い合わせください

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書※担当課へご相談ください

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

毎年6月に受給者へ発送する「児童手当・特例給付 現況届」と必要書類を本フォーム、窓口または郵送で提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒395-8501 飯田市大久保町2534 
 飯田市役所 保育家庭課
 (飯田市役所A棟1階A11番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

飯田市ウェブサイト

児童手当

所管部署

こども未来健康部 保育家庭課 家庭相談係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第26条第1項
  • 児童手当法施行規則第4条第1項

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