長野県飯田市

児童手当等の受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
  • ※戸籍の届出(死亡・離婚)や異動の届出(転出)等で受給資格が無くなる人には、市役所の窓口や郵送でご案内します。
  • 窓口で手続きをされている場合、改めて電子申請をする必要はありません。申請の状況については、担当課へお問い合わせください。
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、児童手当と特例給付の支給区分に変更があった場合や、支給対象児童が15歳到達後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当等を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」と必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒395-8501 飯田市大久保町2534 
 飯田市役所 保育家庭課
 (飯田市役所A棟1階A11番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
 ※お近くの自治振興センターでも提出できます。

関連リンク

飯田市ウェブサイト

児童手当

所管部署

こども未来健康部 保育家庭課 家庭相談係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条第1項

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