長野県飯田市

住所移転後の要介護・要支援認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 他市町村で要支援・要介護認定を受けており、本市に転入してきた方
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

他市町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。

手続期限

転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書
 要介護・要支援認定申請書(PDFファイル)
 申請書記入例(転入継続時)(PDFファイル)

手続に必要な添付書類

●本人からの代理権が確認できるものの画像等(代理申請の場合)

正式名称
本人からの委任状又は本人の介護保険被保険者証・負担割合証・負担限度額認定証・医療保険証・運転免許証・マイナンバーカード・障害者手帳などいずれか1点

申請される方が、本人から委任を受けた代理人の場合は、委任状が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

ご本人の医療保険被保険者証(40歳から64歳の方)
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理権の確認に必要な書類(代理による申請の場合)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒395-8501 飯田市大久保町2534
 飯田市役所 長寿支援課
 (市役所A棟1階A11番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 飯田市ウェブサイト

要介護認定の申請

所管部署

飯田市 福祉部 長寿支援課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

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