長野県飯田市

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
  • ※戸籍の届出(出生・養子縁組)や異動の届出(転入)等で受給資格を得た人には、市役所の窓口や郵送でご案内します。
  • 窓口で手続きをされている場合、改めて電子申請をする必要はありません。申請の状況については、担当課へお問い合わせください。
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および額について、受給者となる人(保護者)が住所を有する市区町村長の認定を受けてください。
※公務員の方は職場へ申請してください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し(世帯主・続柄の記載のあるもの)

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、「児童手当・特例給付 認定請求書」と必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒395-8501 飯田市大久保町2534 
 飯田市役所 保育家庭課
 (飯田市役所A棟1階A11番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
 ※お近くの自治振興センターでも提出できます。

関連リンク

飯田市ウェブサイト

児童手当

所管部署

こども未来健康部 保育家庭課 家庭相談係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条
  • 児童手当法施行規則第1条第4項
  • 児童手当法施行規則第1条第3項

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