長野県千曲市

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/04/19

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人のうち
  • ・離婚協議中で配偶者と別居していると申請した人
  • ・配偶者等からの暴力により、住民票の所在地が実際に住んでいる所在地と異なる人
  • ・戸籍や住民票が無い児童を養育する人
  • ・未成年後見人、施設等の受給者の人
  • ・その他、状況を確認する必要がある人
  • ※該当する人へ6月に現況届を送付します
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人のうち届出の対象になる人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●請求者の健康保険証の写し

別途原本の提出が必要

書類は郵送で提出することも可能です。提出がない場合は、確認のためご連絡する場合があります。

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当等の受給資格に係る継続申立書(同居父母)

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当等に係る海外留学に関する継続申立書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当・特例給付 父母指定者指定届

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る監護・生計維持申立書

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせください。

手続方法

様式を印刷していただき提出する事も可能です。
※画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷することができます。

郵送:〒387-8511 千曲市杭瀬下二丁目1番地 千曲市役所 こども未来課 子育て支援係 
電話:026-273-1111
E-mail:kosodate@city.chikuma.lg.jp

関連リンク

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

千曲市ホームページ「児童手当」

所管部署

次世代支援部こども未来課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第4条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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