概要
児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●受給資格者の口座情報が分かる通帳、キャッシュカードなど
- 正式名称
- 受給資格者の口座情報が分かる通帳、キャッシュカードなど
必須
ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名、預金種目、口座番号が分かる通帳のページ。外国人の方は、口座名義がカタカナかアルファベットかが分かる通帳のページなど
●(ケースにより必要)児童手当の受給資格に係る申立書(同居優先) と 離婚または離婚協議中であることを証する書類
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る申立書(同居優先) と 離婚または離婚協議中であることを証する書類
離婚または離婚協議中の場合で、児童と同居している方の父または母が申請するときに必要。
●(ケースにより必要)別居監護申立書
別居(国内)の児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に必要
●(ケースにより必要)児童手当に係る海外留学に関する申立書 と 海外留学先の在学証明書(日本語訳付き)
- 正式名称
- 児童手当に係る海外留学に関する申立書 と 海外留学先の在学証明書(日本語訳付き)
別途原本の提出が必要
児童が単身で海外留学をしている場合に必要(支給対象となるのは、出国後3年間)
【別途、窓口又は郵送で原本提出が必要な書類です】
●(ケースにより必要)父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
- 正式名称
- 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●(ケースにより必要)養子縁組の意思がある旨の申立書
- 正式名称
- 養子縁組の意思がある旨の申立書
未届であるが養子縁組の意思がある場合に必要
●(ケースにより必要)児童手当の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市区町村に居住している方)
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市区町村に居住している方)
配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市区町村に居住している場合に必要
●(ケースにより必要)児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人) と 未成年後見人のある児童の戸籍抄本・戸籍謄本など
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人) と 未成年後見人のある児童の戸籍抄本・戸籍謄本など
別途原本の提出が必要
未成年後見人が申請するときに必要 【別途、窓口又は郵送で原本提出が必要な書類です】
手続に必要な持ちもの
諏訪市役所市民課市民窓口係へお問合せください。
手続方法
電子申請、郵送、窓口(市民課市民窓口係)
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
児童手当の制度案内
所管部署
市民部市民課市民窓口係
外部の電子申請システムへのリンク
諏訪市では従来の窓口申請に加えて、パソコンからインターネットを利用して、申請や届出を簡単に行うことができる「電子申請サービス」の提供を行っています。
児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:長野県諏訪市
手続 :児童手当 01新規認定請求
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