概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●(ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先) と 離婚または離婚協議中であることを証する書類
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先) と 離婚または離婚協議中であることを証する書類
離婚または離婚協議中の場合で、児童と同居している方の父または母が申請するときに必要。
●(ケースにより必要)養子縁組の意志がある旨の申立書
- 正式名称
- 養子縁組の意志がある旨の申立書
未届だが養子縁組の意思がある場合に必要
●(ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人) と 未成年後見人のある児童の戸籍抄本・戸籍謄本など
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人) と 未成年後見人のある児童の戸籍抄本・戸籍謄本など
別途原本の提出が必要
未成年後見人が申請するときに必要 【別途、窓口又は郵送で原本提出が必要な書類です】
●(ケースにより必要)父母指定者指定届(父母指定者指定届受領証)
- 正式名称
- 父母指定者指定届(父母指定者指定届受領証)
父母が海外在住のために、国内居住の児童を監護(養育)し、児童と生計同一の者を児童手当等の受給者として指定する場合に必要(児童が他の市区町村に居住している場合、父母指定者指定届は、児童が居住する市区町村に提出します。後日、その市区町村から父母指定者指定届受領証が交付されますので、これを諏訪市へ提出してください。
●(ケースにより必要)養育申立書
父、母、未成年後見人または父母指定者のいずれにも養育されない児童を養育している場合に必要
●ケースにより必要)戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書 と 無戸籍児童に係る母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録または在園・在学証明書
- 正式名称
- 戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書 と 無戸籍児童に係る母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録または在園・在学証明書
別途原本の提出が必要
離婚後300日以内に出生した等の理由により、児童が無戸籍の状態である場合に必要
●(ケースにより必要)受給資格者の健康保険証
- 正式名称
- 受給資格者の健康保険証
2歳以下の児童を監護(養育)している場合に必要。記号・番号の部分は、見えないように隠してください(隠されていない場合は、提出後に市側で黒塗り等を行います)。
生活保護利用などにより、健康保険に加入していない場合は不要
●(ケースにより必要)児童手当等に係る海外留学に関する申立書 と 海外留学先の在学証明書(日本語訳付き)
- 正式名称
- 児童手当等に係る海外留学に関する申立書 と 海外留学先の在学証明書(日本語訳付き)
別途原本の提出が必要
児童が単身で海外留学をしている場合に必要(支給対象となるのは、出国後3年間) 【別途、窓口又は郵送で原本提出が必要な書類です】
手続に必要な持ちもの
諏訪市役所市民課市民窓口係へお問合せください。
手続方法
電子申請、郵送、窓口(市民課市民窓口係)
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
児童手当の制度案内
所管部署
市民部市民課市民窓口係
根拠法律・条例等
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市区町村:長野県諏訪市
手続 :児童手当等 02増額・減額改定
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