長野県中野市

児童手当の認定請求(新規請求)

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・1人目のお子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
  • (※)監護とは・・・日常生活上の世話・必要な保護をしている(簡単にいうと面倒をみている)ことです。
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●申請者(請求者)の加入している健康保険のわかるもの

資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした「資格情報」画面等(申請者(請求者)のもの、国民年金加入者は不要)

●振込先金融機関、口座番号のわかるもの(申請者名義のみ)

正式名称
申請者(請求者)名義の金融機関の「通帳またはキャッシュカード」の写し
必須

※振込先に指定できるのは申請者名義の口座に限ります(配偶者やお子さんの口座は不可)
申請者名義の普通預金通帳またはキャッシュカードの写し又は画像データを添付してください。
(電子通帳などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面等の画像でも可)

●別居監護申立書(該当者のみ)

養育しているお子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●お子さんの属する世帯全員分の住民票(該当者のみ)

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●監護相当・生計費の負担についての確認書(該当者のみ)

児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)と経済的負担(監護に相当する日常生活上の世話や必要な保護並びに生計費の負担を行っていること)のある児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の合計人数が3人以上の場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●その他の手続きに必要な添付書類1(該当者のみ)

様式・サンプルに掲載の表をご覧いただき、該当するものがある場合は添付が必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●その他の手続きに必要な添付書類2(該当者のみ)

様式・サンプルに掲載の表をご覧いただき、該当するものがある場合は添付が必要となります。書類が複数ある場合はこちらへ添付してください。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

関連リンク

児童手当(中野市ホームページ)

所管部署

子ども部子育て課

根拠法律・条例等

  • 中野市児童手当の支給等に関する規則

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ