概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合、大学生年代の子が児童数のカウント対象になる(ならなくなった)場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●申請者(受給者)の健康保険証、資格確認書等の写し(原則添付)
健康保険被保険者証の写し(児童ではなく申請者(受給者)のもの、国民年金加入者は不要。)
●監護相当・生計費の負担についての確認書(該当者のみ)
18歳到達後最初の3月31日を経過してから、22歳到達後最初の3月31日までの子(令和7年度の場合、H15.4.2生~H19.4.1生)の子を含めて3人以上の子を養育している場合に必要となります。
●別居監護申立書(該当者のみ)
0歳~高校生年代までの養育しているお子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●「監護相当・生計費の負担についての確認書」、「別居監護申立書」に記載した子の個人番号確認書類(該当者のみ)
「監護相当・生計費の負担についての確認書」または「別居監護申立書」を提出する場合には、マイナンバーカードの両面、個人番号が記載された住民票等が必要となります。
●お子さんの属する世帯全員分の住民票(該当者のみ)
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書(該当者のみ)
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学前の国内居住状況が分かる書類(過去6年間、本市に引き続き住所がなかった児童のみ)
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)(該当者のみ)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童の戸籍抄本(該当者のみ)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証(該当者のみ)
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●養育申立書(該当者のみ)
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
関連リンク
児童手当(中野市ホームページ)
所管部署
子ども部子育て課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:長野県中野市
手続 :【R6制度改正対応】児童手当の額改定請求(増額・減額)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。