群馬県伊勢崎市

保育施設(保育所(園)、認定こども園)の新規利用申込

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 保育の利用(2号、3号認定)を希望する人で、以下に該当することが条件となります。
  • 1 伊勢崎市に居住し、住民登録していること
  • 2 保育所(園)、認定こども園での集団生活に支障のない就学前児童であること
  • 3 保護者のいずれもが保育を必要とする事由を有すること(以下を参照してください)
  •  【保育を必要とする事由】
  •   ①就労(月60時間以上の就労が必要)
  •   ②妊娠・出産(出産予定日から前8週、後8週の期間)
  •   ③保護者の疾病・障害
  •   ④介護・看護
  •   ⑤災害復旧(6か月以内)
  •   ⑥求職活動(3ヶ月間)
  •   ⑦就学(在学期間)
  •   ⑧虐待・DV
  • <申込みに際しての同意事項> ※以下の事項に同意する方のみ申込してください。
  •  伊勢崎市が施設型給付費・地域型保育給付費等に係る認定に必要な市区町村民税の情報(同一世帯を含む。)及び世帯情報を閲覧すること、また、その情報に基づき決定した利用者負担額及び副食費徴収に関する情報について、特定教育・保育施設等に対して提示すること。
手続を行う人
入園を希望するお子さんの保護者(親権者が世帯に不在等の場合には、お子さんを現に監護する人)

概要

保育所(園)、認定こども園において保育を利用(2号、3号認定)するための申込手続です。
幼稚園、認定こども園の教育の利用(1号認定)を希望する場合には、直接施設に入園の可否をお問い合わせいただいてから、申込してください。

<仮承諾制度について>
 4月一斉入所における1次選考でのみ、以下の全ての条件に該当する育児休業取得者(出産予定含む)の育児休業の復職日に応じた利用開始月の入所申込みを受け付けます。この申込みでは、復職日に応じた利用開始月入所の仮承諾(内定)を受けることができます。仮承諾を受けることができるのは、5月入所から12月入所(翌1月14日までに復職される方)までの間に限ります。
 ①申込時点で伊勢崎市に保護者及び児童の住所があること
 ②社会保険またはそれに類する保険に本人名義で加入していること

手続期限

4月からの利用と年度の途中(5月以降)からの利用で申込期間が異なります。
◎令和5年度日程
 ▷4月一斉入所
  ・1次選考  令和4年9月12日 から 令和4年9月30日 まで ※仮承諾制度の受付あり
  ・2次選考  令和5年1月16日 から 令和5年2月 6日 まで
 ▷5月以降の随時入所(面接の実施を含む期限)
  ・5月入所  令和5年 3月1日 から 令和5年 4月10日 まで
  ・6月入所  令和5年 4月3日 から 令和5年 5月10日 まで
  ・7月入所  令和5年 5月1日 から 令和5年 6月 9日 まで
  ・8月入所  令和5年 6月1日 から 令和5年 7月10日 まで
  ・9月入所  令和5年 7月3日 から 令和5年 8月10日 まで
  ・10月入所 令和5年 8月1日 から 令和5年 9月 8日 まで
  ・11月入所 令和5年 9月3日 から 令和5年10月10日 まで
  ・12月入所 令和5年10月2日 から 令和5年11月10日 まで
  ・1月入所  令和5年11月1日 から 令和5年12月 8日 まで
  ・2月入所  令和5年12月1日 から 令和6年 1月10日 まで
  ・3月入所  令和6年 1月4日 から 令和6年 2月 9日 まで

(注意)上記の申込期間内の申込でない場合には、受付できませんのでご了承ください。
(注意)随時入所の申込期間は面接の実施完了を含めての期限となります。電子申請を行う方は、申請内容の確認後、追って市から面接日程の調整のため連絡をさせていただく流れとなりますが、期限間近の電子申請の場合には、市からの連絡を待たずに市こども保育課の窓口まで、お子さんを連れて面接にお越しください。

手続書類(様式)

施設型給付費・地域型給付費等認定申請書 兼 保育施設入所申込書

手続に必要な添付書類

●問診票・同意書

必須

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●就労証明書

現に勤務している方、採用予定の方などであって、「就労」を事由に利用を希望する場合
※有効期間は証明日から6か月

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●母子健康手帳のコピー(表紙および出産予定日のわかる箇所)

出産予定の方で、「妊娠・出産」を事由に利用を希望する場合

●病状内容証明書

「保護者の疾病・障害」を事由に利用を希望する場合
※病状内容証明書の有効期間は証明日から6か月
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳が交付されている人は、そのコピーも添付してください

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●病状内容証明書または介護保険被保険者証(表紙および要介護状態区分のわかる箇所)

家族の「介護・看護」を事由に利用を希望する場合
※介護・看護を必要とする方の証明を提出してください

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●り災証明書または被災証明書

「災害復旧」を事由に利用を希望する場合

●保育を必要とする状況についての届出書

「求職活動」を事由に利用を希望する場合

●在学証明書および授業の時間割等のスケジュールのわかるもの

「就学」を事由に利用を希望する場合

●公的機関より交付された虐待・DVの状況がわかる書類

「虐待・DV」を事由に利用を希望する場合

●戸籍謄本(ひとり親であることが確認できるもの)、離婚の受理証明書、独身証明書(和訳付き)、児童扶養手当証書のうち、いずれか1つ

ひとり親家庭の場合に提出してください

●事件係属証明書など離婚調停中であることがわかるもの

保護者が離婚調停中の場合で、別居する保護者の保育を必要とする書類(就労証明書など)の提出ができない場合

●医療機関のアレルギー検査票

申込みするお子さんにアレルギーがある場合

●在留カード(表・裏)または特別永住者証明書(表・裏)

保護者が外国籍の場合、日本に滞在している保護者全員分のものを提出してください
※更新申請中の場合などについては、申請中であることがわかるものを提出してください
※以下のような場合には申込を受け付けることができません
 ・在留期間を過ぎている場合
 ・退去強制を受けている場合や、仮放免中である場合
 ・就労不可の場合であって、就労や求職活動を事由に申込みをする場合

●育児休業取得者の健康保険証のコピー(社会保険またはそれに類する保険に本人名義で加入していることがわかるものに限る)

4月一斉入所の1次選考の際に、育児休業の復職日に応じた利用開始月(5月〜12月)の入所申込みを希望する場合【仮承諾】
※育児休業取得者の加入する保険が、市の国民健康保険や、配偶者等の扶養による社会保険の場合には条件に該当しません

手続に必要な持ちもの

▷窓口での手続きの場合には、保護者の本人確認ができるものを窓口で提示してください。
▷利用者負担(保育料)の算定や副食費徴収確認のため、別途以下の書類の提出が必要となる場合があります。
 ・申込児童や同居の家族に障害児(者)がいる場合 → 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー
 ・きょうだいが私学助成幼稚園や企業主導型保育事業、児童発達支援を利用している場合 → 在園証明書

手続方法

このページから電子申請していただく場合、別途、市こども保育課または各支所市民サービス課の窓口にてお子さんの面接を行います。
窓口での手続きの場合には、必ずお子さんを連れて、市こども保育課および各支所市民サービス課に書類を提出してください。
※幼稚園、認定こども園の教育の利用(1号認定)を希望する場合には、直接施設に入園の可否をお問い合わせいただいてから、申込してください。

関連リンク

伊勢崎市内の保育所・認定こども園一覧はこちら

 ▷保育所・認定こども園一覧

令和6年度4月一斉入所の詳しい内容はこちら

 ▷令和6年度4月の保育施設への入所(一斉入所)

5月以降の随時入所の詳しい内容はこちら

 ▷5月以降の保育施設への入所(随時入所)

随時入所の空き情報はこちら
※毎月上旬頃に翌月の随時入所の空き情報を公表しています

 ▷施設別の空き状況(毎月更新)

所管部署

福祉こども部こども保育課

根拠法律・条例等

  • 伊勢崎市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年3月31日規則第35号)第5条
  • 伊勢崎市保育の利用に関する規則(平成27年3月31日規則第31号)第4条

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