群馬県伊勢崎市

児童手当認定請求

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(電子申請は対象世帯全員が市内在住の場合に限る)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ■電子申請可
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ■電子申請不可
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をしてお子さんと共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のためお子さんと共に現在受給している人(配偶者)と別居した
  • など
手続を行う人
請求者本人(お子さんを養育する父母等のうち、原則として所得の高い人)のみ

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者と配偶者の個人番号確認書類

正式名称
マイナンバーカードまたは個人番号が記載されている住民票
必須

マイナンバーが写っている画像データを添付して下さい。マイナンバーカードの場合、裏面の写真。住民票の場合、氏名とマイナンバーが確認できる写真。

●請求者名義の通帳

必須

銀行名、支店名、口座種別、口座番号、振込名義(カタカナ)をが写っている画像データを添付してください。なお、配偶者やお子さん名義の口座は指定できません。

●請求者の保険証

3歳未満のお子さんがいる場合、請求者の保険証の画像データを添付してください。
なお、画像データは記号番号と保険者番号が見えないようにマスキングしてください。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

大学生相当(19歳~22歳)のこどもがいて、かつ、大学生相当のこどもを含めると児童が3人以上いる場合に必要となります。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

伊勢崎市ホームページ(児童手当)

所管部署

福祉こども部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 伊勢崎市児童手当事務取扱規則第10条

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