群馬県伊勢崎市

【群馬県伊勢崎市】児童手当認定請求

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・新たに児童を養育するようになった
  • など
手続を行う人
請求者本人(お子さんを養育する父母等のうち、原則として所得の高い人)のみ

概要

児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者と配偶者の個人番号確認書類

正式名称
マイナンバーカードまたは個人番号が記載されている住民票
必須

マイナンバーが写っている画像データを添付して下さい。マイナンバーカードの場合、裏面の写真。住民票の場合、氏名とマイナンバーが確認できる写真。

●児童手当別居監護申立書

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる世帯に居住している場合に必要となります。

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●児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない留学中のお子さんがいる場合に必要となります。留学の場合、日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内の間、児童手当の支給対象となります。
添付書類として以下の書類が必要となります。
・留学先の在学証明書等
・翻訳書(証明書類が外国語で記載されている場合)
・留学前の国内居住状況が分かる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)

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●児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)

別途原本の提出が必要

児童を含むこどもが3人以上いる世帯において、大学生相当のこどものうち日本国内に住所を有しない留学中のお子さんがいる場合に必要となります。
留学の場合、日本国内に住所を有しなくなった日から4年以内の間、児童手当の第三子以降算定額算定対象者となります。
添付書類として以下の書類が必要となります。
・留学先の在学証明書等
・翻訳書(証明書類が外国語で記載されている場合)
・留学前の国内居住状況が分かる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)

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●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
添付書類として以下の書類が必要となります。
・請求に係る児童の戸籍謄本

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●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

別途原本の提出が必要

申請者が離婚または離婚協議中につき、別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
離婚協議中の場合は、離婚協議中であることを明らかにする書類が必要となります。
以下は添付書類の参考です。
・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
・調停期日呼出状の写し
・家庭裁判所における事件係属証明書
・調停不成立証明書 など
詳しくはお問い合わせください。

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●請求者名義の通帳等

必須

銀行名、支店名、口座種別、口座番号、振込名義(カタカナ)をが写っている画像データを添付してください。なお、配偶者やお子さん名義の口座は指定できません。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

大学生相当(19歳~22歳)のこどもがいて、かつ、大学生相当のこどもを含めると児童が3人以上いる場合に必要となります。

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関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

伊勢崎市ホームページ(児童手当)

所管部署

福祉こども部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 伊勢崎市児童手当事務取扱規則第10条

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