概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者と配偶者の個人番号確認書類
- 正式名称
- マイナンバーカードまたは個人番号が記載されている住民票
必須
マイナンバーが写っている画像データを添付して下さい。マイナンバーカードの場合、裏面の写真。住民票の場合、氏名とマイナンバーが確認できる写真。
●請求者名義の通帳
必須
銀行名、支店名、口座種別、口座番号、振込名義(カタカナ)をが写っている画像データを添付してください。なお、配偶者やお子さん名義の口座は指定できません。
●請求者の保険証
3歳未満のお子さんがいる場合、請求者の保険証の画像データを添付してください。
なお、画像データは記号番号と保険者番号が見えないようにマスキングしてください。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生相当(19歳~22歳)のこどもがいて、かつ、大学生相当のこどもを含めると児童が3人以上いる場合に必要となります。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
伊勢崎市ホームページ(児童手当)
所管部署
福祉こども部子育て支援課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:群馬県伊勢崎市
手続 :児童手当認定請求
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