概要
新規で要介護・要支援認定を受ける方、または現在要支援認定(要支援1または要支援2)を受けていて状態悪化により認定の見直しを希望される方の申請を受け付けています。
手続期限
介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定申請書
手続に必要な添付書類
●【65歳以上の人】介護保険被保険者証 【40歳から64歳までの人】医療保険被保険者証
必須 別途原本の提出が必要
・65歳以上の人は介護保険被保険者証の原本を回収するため、郵送していただく必要があります。
・40歳から64歳までの人は、医療保険被保険者証のデータ添付が必要となります。
※データ添付できない場合、医療保険被保険者証の写しを郵送してください。
●【40歳から64歳までの人で介護認定を受けている場合】 介護保険被保険者証
別途原本の提出が必要
介護保険被保険者証の原本を回収するため、郵送していただく必要があります。
手続に必要な持ちもの
【窓口にて申請する場合】
介護保険被保険者証
主治医(かかりつけの医師)の氏名と医療機関名
本人の個人番号が分かるもの(通知カードまたは個人番号カード)
来庁者の本人確認ができるもの
医療保険被保険者証(40歳から64歳までの人)
手続方法
【webから申請する場合】
※電子証明書付きマイナンバーカードが必要です。
①本フォームから申請してください。
②介護保険被保険者証等を介護保険課へ郵送してください。
【窓口にて申請する場合】
手続きに必要な持ちものを用意していただき下記窓口へお越しください。
介護保険課(市役所本館1階5番窓口)
各支所市民サービス課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
<送付先>
〒372-8501
伊勢崎市今泉町二丁目410
伊勢崎市役所 介護保険課
関連リンク
申請書のダウンロード等は伊勢崎市ホームページをご覧ください。
https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/tyozyu/gaigohoken/kaigo/1780.html
所管部署
長寿社会部介護保険課
根拠法律・条例等
- 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
- 介護保険法施行規則第35条、第49条
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市区町村:群馬県伊勢崎市
手続 :要介護・要支援認定の新規申請/要支援者の要介護新規申請【新規】
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