群馬県伊勢崎市

要介護・要支援認定の新規申請/要支援者の要介護新規申請【新規】

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者本人
※本人が申請できない場合は、対象者本人の家族などに申請を代行してもらうことができます。

概要

新規で要介護・要支援認定を受ける方、または現在要支援認定(要支援1または要支援2)を受けていて状態悪化により認定の見直しを希望される方の申請を受け付けています。

手続期限

介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書

手続に必要な添付書類

●【65歳以上の人】介護保険被保険者証 【40歳から64歳までの人】医療保険被保険者証

必須 別途原本の提出が必要

・65歳以上の人は介護保険被保険者証の原本を回収するため、郵送していただく必要があります。
・40歳から64歳までの人は、医療保険被保険者証のデータ添付が必要となります。
※データ添付できない場合、医療保険被保険者証の写しを郵送してください。

●【40歳から64歳までの人で介護認定を受けている場合】 介護保険被保険者証

別途原本の提出が必要

介護保険被保険者証の原本を回収するため、郵送していただく必要があります。

手続に必要な持ちもの

【窓口にて申請する場合】
介護保険被保険者証
主治医(かかりつけの医師)の氏名と医療機関名
本人の個人番号が分かるもの(通知カードまたは個人番号カード)
来庁者の本人確認ができるもの
医療保険被保険者証(40歳から64歳までの人)

手続方法

【webから申請する場合】 
※電子証明書付きマイナンバーカードが必要です。
①本フォームから申請してください。
②介護保険被保険者証等を介護保険課へ郵送してください。

【窓口にて申請する場合】
手続きに必要な持ちものを用意していただき下記窓口へお越しください。

 介護保険課(市役所本館1階5番窓口)
 各支所市民サービス課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<送付先>
 〒372-8501
 伊勢崎市今泉町二丁目410
 伊勢崎市役所 介護保険課

関連リンク

申請書のダウンロード等は伊勢崎市ホームページをご覧ください。

https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/tyozyu/gaigohoken/kaigo/1780.html

所管部署

長寿社会部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
  • 介護保険法施行規則第35条、第49条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ