群馬県伊勢崎市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)【償還払い用】

  • オンライン申請
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。

概要

※死亡した方の申請は、オンラインでできません。
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

領収日から2年以内
手続きが遅れると給付ができなくなります。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●改修後の写真

必須

撮影日を写真に写しこむこと。改修前に撮影した写真と比較できるように撮影すること。
※設置が確認できるだけでなく、内訳書に記載された部材全てが写真上で確認できるようにすること。

●請求内訳書

必須

施工業者が作成。様式あり(事前申請時と同じ様式)。

●領収証

必須 別途原本の提出が必要

利用者名がフルネームで記載されている領収書原本
領収書原本に受付印を押印するため、窓口または郵送で原本を提出する必要があります。
領収書原本は申請を行った日から、10日以内に提出してください。受付後、領収書原本は返送いたします。

手続に必要な持ちもの

下記の所管部署までお問い合わせ下さい。

手続方法

下記の所管部署までお問い合わせ下さい。

関連リンク

申請書のダウンロード等は伊勢崎市ホームページをご覧ください。
https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/tyozyu/gaigohoken/kyuuhu/11633.html

所管部署

長寿社会部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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