群馬県伊勢崎市

児童扶養手当(ひとり親家庭等の手当)の現況届

  • オンライン申請

受付期間

毎年08/01 - 08/31

制度
児童扶養手当
対象
  • 現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)
手続を行う人
受給者本人のみ(代理は不可)

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。継続して手当を受給する場合には、ぴったりサービスで現況届の事前送信をした日より2日以降に、現況届受付期間内に案内通知に記載されている受付場所での職員との面談が必要となります。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間(土・日・祝日を除く)

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●養育費等に関する申告書

別途原本の提出が必要

前年(1月から12月までの1年間)に、児童の父または母から受け取った養育費について確認するために必要です。養育費をもらっていない場合でも0円で記入し提出してください。この費用の8割は受給者の所得として計算されます。
※児童が児童扶養手当の対象年齢内に受け取っている養育費のみ(18歳に達する日以後最初の3月まで。障害により年齢延長の場合は20歳誕生月まで。)

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●児童扶養手当受給に関する確認書

別途原本の提出が必要

児童扶養手当を受給している間に変更があった場合の届出について確認していただく書類です。受給者が父または母の場合は確認書①、ひとり親ではないが父または母が障害の状態にある場合は確認書②、養育者の場合は確認書③をよく読んでいただき、最後に受給者の氏名等を記入し提出してください。

●健康保険証(写し)

別途原本の提出が必要

受給者本人と対象児童分が必要です。事前送信に添付する場合は、写真や写しを添付してください。添付できない場合は、後日案内通知に記載されている受付場所へ、受給者本人と対象児童全員の保険証の原本を持参してください。

●辞退届

児童扶養手当がご自分の所得が手当の所得制限限度額を超えているため全額支給停止となっている場合等の事情により、受給資格を辞退したい人の届出です。この届出をされる人は資格喪失届も提出してください。この届出を提出後に児童扶養手当の受給を希望した場合、改めて手当の申請をしていただく必要があります。

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●その他、受給資格者・児童・配偶者・扶養義務者の状況によって提出が必要となる書類

別途原本の提出が必要

提出が必要な人には、案内通知に記載されておりますので、ぴったりサービスにより現況届の事前送信をした後に、後日、職員との面談の際に提出してください。

●資格喪失届

辞退届を希望する場合、同時に提出していただく届出書です。発生年月日は辞退届を記入した日で提出してください。

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手続に必要な持ちもの

必要な持ちものについては、7月下旬に郵送する現況届の通知でご案内いたしますのでご確認をお願いいたします。

手続方法

ぴったりサービスで事前送信を行った場合は後日面談が必要ですので、送信日から2日以降に現況届の提出通知に記載されている必要書類を持って、受付場所までお越しください。

関連リンク

伊勢崎市ホームページ

児童扶養手当現況届

所管部署

伊勢崎市子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当法施行規則第4条
※受付期間外のため申請できません。

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