群馬県伊勢崎市

高額介護(予防)サービス費の支給申請

高額介護(予防)サービス費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅サービスや施設サービスを利用した際に支払った自己負担額が、一定の上限額を超えた人。
  • ※支給対象の人には、お知らせと申請書を送付しています。
手続を行う人
対象者ご本人または代理人
【注意】
以下の場合は追加書類が必要となりオンラインでの申請ができません。
介護保険課または各支所市民サービス課にお問い合わせください。
・対象者ご本人がお亡くなりになられている場合
・対象者ご本人がご存命で、ご家族様等の名義の口座を指定する場合

概要

介護サービスにおける、1カ月の自己負担額の世帯合計額が一定基準額を超えた場合、その超えた金額部分が高額介護サービス費等として支給されます。

手続期限

市からお送りした高額介護(予防)サービス費支給申請書が届いてから1ヶ月以内を目安として、手続きをお願いします。
手続きが遅れると、払い戻しを受けることができなくなる場合があります。
※申請書の提出は初回のみです。次回以降は自動的に指定口座に振り込みます。

手続書類(様式)

・高額介護(介護予防)サービス費支給申請書

手続に必要な持ちもの

1.対象者ご本人の介護保険被保険者証
2.対象者ご本人のマイナンバー(個人番号)の確認ができる書類等
3.対象者ご本人名義の金融機関の口座情報が確認できるもの

手続方法

窓口または郵送またはオンラインで、必要書類を提出してください。
対象者ご本人がお亡くなりになられている場合や、ご存命でご家族様等の名義の口座を指定する場合は、オンラインでの申請ができません。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課(市役所本館1階5番窓口)
 各支所市民サービス課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

申請書のダウンロード等は伊勢崎市ホームページをご覧ください。

https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/tyozyu/gaigohoken/kaigo/3071.html

所管部署

長寿社会部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第83条の4、第97条の2

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