概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
※被害程度により、住家の被害であっても罹災証明書の発行ができない場合があります。詳しくは安心安全課へお問い合わせください。
手続書類(様式)
罹災証明書交付申請書
手続に必要な添付書類
●・被害状況がわかる写真 ・被害建物の全景写真(建物の特定ができるもの)
必須
●写真については「建物全体」、「被害を受けたそれぞれの箇所」の写真を添付してください。
(建物全体の写真は被害を受けた建物の特定に利用します。全体を撮影できない場合はできる限り建物周辺の状況がわかるように撮影してください。)
※写真が添付できない場合は、修理等に係る見積書や領収書等の写しを添付してください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
・安心安全課窓口(市役所東館3階)
午前8時30分から午後5時15分まで
※土・日・祝日・12月28日〜1月3日を除く。
・郵送
〒372-8501(住所不要)市役所安心安全課 宛
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
伊勢崎市WEBページ
災害の被害に関する「罹災(り災)証明書」「被災届出証明書」を発行します(伊勢崎市HP)
所管部署
伊勢崎市役所 総務部安心安全課 TEL:0270-27-2706
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:群馬県伊勢崎市
手続 :【災害】罹災(り災)証明書の発行申請
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