概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当受給者の健康保険証の写し
出生等による増額手続きで、3歳未満の児童が増える場合、必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生相当(19歳~22歳)のこどもがいて、かつ、大学生相当のこどもを含めると児童が3人以上いる場合に必要となります。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
伊勢崎市ホームページ(児童手当)
所管部署
福祉こども部子育て支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:群馬県伊勢崎市
手続 :児童手当額改定
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