群馬県伊勢崎市

未支払請求

未支払の児童手当等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 死亡した人に支払うべき児童手当等で、まだ支払っていなかったものがあるとき
手続を行う人
養育していた児童のうち、15歳(中学3年生相当)以下の第1子
例:高1、中3、小6の児童を養育していた場合、中3の児童になります。

概要

受給者が亡くなり、未支払の児童手当等がある場合は、その分の支払を、児童に対して支給することができます。

手続期限

受給者死亡後、できるだけ速やかに

手続書類(様式)

未支払児童手当・特例給付請求書

手続に必要な添付書類

●支給要件児童名義の通帳またはキャッシュカードの写し

養育していた児童のうち、15歳(中学3年生相当)以下の第1子名義の振込先口座がわかる書類
例:高1、中3、小6の児童を養育していた場合、中3の児童名義の口座になります。

所管部署

福祉こども部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 伊勢崎市児童手当事務取扱規則第26条

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