群馬県伊勢崎市

【群馬県伊勢崎市】児童手当に係る氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・受給者、配偶者、お子さんの氏名が変更になった
  • ・受給者、配偶者、お子さんの住所が変更になった(全員が同居の場合)
  • ・就職や転職等で受給者の加入年金が変わった ※3歳未満のお子さんがいない場合は手続き不要
  • ・仕事や、進学等の理由により受給者とお子さんが別居になった
  • ※別居監護申立書の提出が必要になります。別居しているお子さんのマイナンバー確認書類(マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票の写し)が必要になります。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

受給者またはお子さんの氏名や住所に変更があった場合や、3歳未満のお子さんを養育している受給者の加入する公的年金制度が変わった場合には、届出をしてください。
※受給者とお子さんが別居になった場合は、別居監護申立書の提出が必要になります。監護状況等の聞き取りを行う必要がありますので、来庁してください。
※受給者が共済組合(国家公務員等共済、地方公務員等共済 等)に加入した場合は、児童手当の支給が伊勢崎市から勤務先に変更となる場合もありますので、勤務先への確認もお願いします。

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当 氏名/住所 等 変更届

手続に必要な添付書類

●児童手当別居監護申立書

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護相当・生計費負担の確認書

算定対象者(19歳から22歳)と支給要件児童(0歳から18歳)の合計が3人以上いる場合で、受給者や算定対象者の住所等が異動した場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

関連リンク

https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/hukusiko/shien/sodan/2301.html

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.isesaki.lg.jp

所管部署

福祉こども部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 伊勢崎市児童手当事務取扱規則第19条、第20条

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