概要
受給者またはお子さんの氏名や住所に変更があった場合や、3歳未満のお子さんを養育している受給者の加入する公的年金制度が変わった場合には、届出をしてください。
※受給者とお子さんが別居になった場合は、別居監護申立書の提出が必要になります。監護状況等の聞き取りを行う必要がありますので、来庁してください。
※受給者が共済組合(国家公務員等共済、地方公務員等共済 等)に加入した場合は、児童手当の支給が伊勢崎市から勤務先に変更となる場合もありますので、勤務先への確認もお願いします。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当 氏名/住所 等 変更届
手続に必要な添付書類
●児童手当別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●監護相当・生計費負担の確認書
算定対象者(19歳から22歳)と支給要件児童(0歳から18歳)の合計が3人以上いる場合で、受給者や算定対象者の住所等が異動した場合に必要となります。
関連リンク
https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/hukusiko/shien/sodan/2301.html
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.isesaki.lg.jp
所管部署
福祉こども部子育て支援課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:群馬県伊勢崎市
手続 :児童手当に係る氏名変更/住所変更等の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。