概要
2号・3号認定を受けて保育所(園)、認定こども園を利用している保護者は、労働や疾病の状況などを毎年1回、市町村に届出してください。
また、この手続きは次年度の継続利用の申込手続きを兼ねています。
手続期限
毎年9月上旬頃に在所施設を通じて手続きのご案内をいたしますので、9月30日までに提出してください。
手続書類(様式)
施設型給付費・地域型保育給付費等認定申請書 兼 保育施設入所申込書
手続に必要な添付書類
●就労証明書
現に勤務している方、採用予定の方などであって、「就労」または「継続利用の育児休業」を事由に利用を希望する場合
※有効期間は証明日から6か月
※「継続利用の育児休業」を事由とする方は、就労証明書の項目9「育児休業の取得」および項目11「復職(予定)年月日」が記入されていることを確認してください。
●母子健康手帳のコピー(表紙および出産予定日のわかる箇所)
出産予定の方で、「妊娠・出産」を事由に利用を希望する場合
●病状内容証明書
「保護者の疾病・障害」を事由に利用を希望する場合
※病状内容証明書の有効期間は証明日から6か月
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳が交付されている人は、そのコピーも添付してください
●病状内容証明書または介護保険被保険者証(表紙および要介護状態区分のわかる箇所)
家族の「介護・看護」を事由に利用を希望する場合
※介護・看護を必要とする方の証明を提出してください
●り災証明書または被災証明書
「災害復旧」を事由に利用を希望する場合
●保育を必要とする状況についての届出書
「求職活動」を事由に利用を希望する場合
●在学証明書および授業の時間割等のスケジュールのわかるもの
「就学」を事由に利用を希望する場合
●公的機関より交付された虐待・DVの状況がわかる書類
「虐待・DV」を事由に利用を希望する場合
●戸籍謄本(ひとり親であることが確認できるもの)、離婚の受理証明書、独身証明書(和訳付き)、児童扶養手当証書のうち、いずれか1つ
新たにひとり親家庭となった場合等に提出してください
※以前に一度提出し、状況に変化がない場合は提出不要です
●事件係属証明書など離婚調停中であることがわかるもの
新たに離婚調停中となった場合で、別居する保護者の保育を必要とする書類(就労証明書など)の提出ができない場合
※以前に一度提出し、状況に変化がない場合は提出不要です
●在留カード(表・裏)または特別永住者証明書(表・裏)
保護者が外国籍の場合、日本に滞在している保護者全員分のものを提出してください
※更新申請中の場合などについては、申請中であることがわかるものを提出してください
※以下のような場合には申込を受け付けることができません
・在留期間を過ぎている場合
・退去強制を受けている場合や、仮放免中である場合
・就労不可の場合であって、就労や求職活動を事由に申込みをする場合
手続に必要な持ちもの
▷利用者負担(保育料)の算定や副食費徴収確認のため、別途以下の書類の提出が必要となる場合があります。
・申込児童や同居の家族に障害児(者)がいる場合 → 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー
・きょうだいが私学助成幼稚園や企業主導型保育事業、児童発達支援を利用している場合 → 在園証明書
手続方法
このページから電子申請していただくか、施設経由で提出する場合には、施設から配布された上記の必要書類を揃えて施設に提出してください。
所管部署
福祉こども部こども保育課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:群馬県伊勢崎市
手続 :保育施設(保育所(園)、認定こども園)の継続申込み/現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。