概要
企業が設置する企業主導型保育事業の利用を希望する場合で、保育の必要性の認定(2号・3号認定)を受けるための手続きです。
▷2号認定:保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん
▷3号認定:保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
(注意)従業員枠の空き定員を活用した弾力措置による地域枠利用の場合には、認可保育所(園)または認定こども園の入所申込をしていただき、利用調整の結果、不承諾の通知を受ける必要があります。本ページの保育認定の申請のみで利用が可能であるかを、事前に企業主導型保育事業の設置者に確認してください。
手続期限
随時受け付けています
手続書類(様式)
施設型給付費・地域型給付費等認定申請書 兼 保育施設入所申込書
手続に必要な添付書類
●就労証明書
現に勤務している方、採用予定の方などであって、「就労」または「継続利用の育児休業」を事由に利用を希望する場合
※有効期間は証明日から6か月
※「継続利用の育児休業」を事由とする方は、就労証明書の項目9「育児休業の取得」および項目11「復職(予定)年月日」が記入されていることを確認してください。
●母子健康手帳のコピー(表紙および出産予定日のわかる箇所)
出産予定の方で、「妊娠・出産」を事由に利用を希望する場合
●病状内容証明書
「保護者の疾病・障害」を事由に利用を希望する場合
※病状内容証明書の有効期間は証明日から6か月
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳が交付されている人は、そのコピーも添付してください
●病状内容証明書または介護保険被保険者証(表紙および要介護状態区分のわかる箇所)
家族の「介護・看護」を事由に利用を希望する場合
※介護・看護を必要とする方の証明を提出してください
●り災証明書または被災証明書
「災害復旧」を事由に利用を希望する場合
●保育を必要とする状況についての届出書
「求職活動」を事由に利用を希望する場合
●在学証明書および授業の時間割等のスケジュールのわかるもの
「就学」を事由に利用を希望する場合
●公的機関より交付された虐待・DVの状況がわかる書類
「虐待・DV」を事由に利用を希望する場合
●戸籍謄本(ひとり親であることが確認できるもの)、離婚の受理証明書、独身証明書(和訳付き)、児童扶養手当証書のうち、いずれか1つ
ひとり親家庭の場合に提出してください
●事件係属証明書など離婚調停中であることがわかるもの
保護者が離婚調停中の場合で、別居する保護者の保育を必要とする書類(就労証明書など)の提出ができない場合
手続に必要な持ちもの
窓口での手続きの場合には、保護者の本人確認ができるものを窓口で提示してください。
手続方法
このページから電子申請していただいた場合は、順次認定手続きを行い、「支給認定証」を申請者の住所へ郵送いたします。
窓口での手続きの場合には、15分程度のお時間をいただき、その場で「支給認定証」を交付いたします。
所管部署
福祉こども部こども保育課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:群馬県伊勢崎市
手続 :保育認定の申請(企業主導型保育事業の利用希望者)
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