群馬県桐生市

未支払の児童手当等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/20

制度
児童手当
対象
  • 死亡した人に支払うべき児童手当等で、まだ支払っていなかったものがあるとき。
  • ※死亡した人が監護していた中学校修了前のお子さんに係る部分に限ります。
手続を行う人
児童手当の支給対象児童(2人以上いる場合、いずれか1人を選択)及び支給対象児童の保護者

概要

受給者が亡くなり、未支払の児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)がある場合には、その分の支払を請求をすることができます。

手続書類(様式)

未支払児童手当・特例給付請求書

手続に必要な添付書類

●児童名義の通帳のコピー

必須

受給者の口座に支払いできないため、児童名義の口座に支給します。
児童名義の口座の金融機関名、支店名、口座番号、名義(カタカナ)が写っている画像データを添付してください。
通帳の場合は、見開き部分。通帳がない場合は、キャッシュカードでも可。
※原則、児童名義の口座です。保護者名義の口座は指定することができません。

手続方法

電子申請・窓口

所管部署

子どもすこやか部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第12条第1項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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