群馬県桐生市

【群馬県桐生市】児童手当の増額・減額改定

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2026/04/10

制度
児童手当
対象
  • 桐生市で既に児童手当を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人
  • ※第1子の出生で新たに児童手当を受給する場合は、「児童手当の新規認定請求」のお手続きになります。
  • 増額の場合:
  • ・新たにお子さんが生まれた(第2子以降)
  • ・養子縁組等により監護するお子さんが増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり、支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し、監護するようになり、支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて、支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い、支給対象児童の一部と別世帯になり、支給対象児童が減った
  • ・お子さんが亡くなり、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)し、監護しているお子さんが減った
  • など
手続を行う人
請求者(児童手当の受給者)本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
※大学生年代のお子さんがいる場合は監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が別途必要となります。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●【該当者のみ】別居監護申立書とお子さんのマイナンバーがわかるもの

別途原本の提出が必要

請求者とお子さんの住所が異なる場合(別居)で、請求者がお子さんを養育(監護)し、生計が同一である場合に必要となります。

●【該当者のみ】監護・生計維持申立書

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要となります。

●【該当者のみ】監護相当・生計費の負担についての確認書

大学生年代(18~22歳)の児童を多子カウント対象として数える場合に必要となります。
児童のマイナンバーがわかるものを窓口にお持ちください。

手続に必要な持ちもの

窓口で申請する場合には、以下のものが必要です。
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、在留カード等)

手続方法

電子申請・窓口

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

桐生市ホームページ(児童手当)

所管部署

子どもすこやか部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第2条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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