概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
※原則、お子さんを養育する父母等のうち、所得の高い方が「請求者」となり、請求者名義の口座に手当を支給します。
※大学生年代のお子さんがいる場合は監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が別途必要となります。
※常勤の公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)が請求者となる場合は、勤務先での申請となります。
手続期限
出生日や桐生市に転入した日(異動日)から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの
必須
マイナンバーが写っている画像データを添付してください。
マイナンバーカードの場合、裏面の写真。
住民票の場合、氏名とマイナンバーが確認できる写真。
●請求者名義の通帳
必須
金融機関名、支店名、口座番号、名義(カタカナ)が写っている画像データを添付してください。
通帳の場合は、見開き部分。通帳がない場合は、キャッシュカードでも可。
※配偶者・児童名義の口座は指定することができません。
●請求者の保険証
必須
請求者本人の保険証が写っている画像データを添付してください。
※画像データは記号番号と保険者番号が見えないようにマスキングしてください。
●別居監護申立書、お子さんのマイナンバーがわかるもの
別途原本の提出が必要
請求者とお子さんの住所が異なる場合で、請求者がお子さんを監護し、生計が同一である場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格にかかる申立書(同居優先)と、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
請求者が、離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)と未成年後見人のある児童の戸籍抄本・戸籍謄本
別途原本の提出が必要
未成年後見人が申請する場合に必要となります。
●父母指定者指定届
別途原本の提出が必要
父母が海外在住のため、父母の代わりに、国内在住の児童を養育し、お子さんと生計が同一の者を、児童手当等の受給者として指定する場合に必要となります。
●公務員を退職したことを証明できる書類
別途原本の提出が必要
請求者が公務員を退職した場合に必要となります。
退職辞令書または退職元の児童手当支給事由消滅通知書を窓口にお持ちください。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
別途原本の提出が必要
大学生年代(18~22歳)の児童を多子カウント対象として数える場合に必要となります。
児童のマイナンバーがわかるものを窓口にお持ちください。
児童が学生の場合は、学生証(コピー可)も窓口にお持ちください。
手続に必要な持ちもの
窓口で申請する場合には、以下のものが必要です。
・窓口に来る方の身元確認書類
・請求者・配偶者のマイナンバーがわかるもの
・請求者名義の預金通帳
・(請求者とお子さんの住所が異なる場合)お子さんのマイナンバーがわかるもの
・(請求者以外が来課する場合)委任状
手続方法
電子申請・窓口
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
桐生市ホームページ(児童手当)
所管部署
子どもすこやか部子育て支援課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:群馬県桐生市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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