概要
【※必ずお読みください。】
・桐生市で保育給付認定(2号・3号認定)又は施設等利用給付認定を受けている保護者は、就労状況等について、毎年1回、桐生市に届出してください。また、この手続きは次年度の継続利用の申込手続きを兼ねています。
・電子申請の際、保育が必要な事由を証明する書類の添付を行わなかった場合は、必ず提出期限までにご提出ください。
・現況届と現在の認定状況が異なる場合には、窓口での認定変更のお手続きが必要となりますので、必ずご連絡ください。手続きいただけない場合、職権での変更を行うことがあります。
・期限内の申込みであっても、申請内容や添付書類に不備・不足があると認められる場合で、提出期限までに修正や再提出が完了しなかった場合には、次年度の保育施設等の継続利用ができませんのでご注意ください。
・ご不明な点やお手続き先、連絡先は桐生市子育て支援課または桐生市新里支所市民生活課まで。
手続期限
毎年9月下旬頃に在所施設を通じて手続きのご案内をいたしますので、ご案内に示した期限までに提出してください。
手続書類(様式)
子どものための教育・保育給付認定現況届
手続に必要な添付書類
●就労証明書
既に勤務している方、採用予定の方などであって、「就労」・「育児休業取得時にすでに保育を利用していること」を事由に利用を希望する場合
●母子健康手帳または妊婦健康診査受診票等のコピー(保護者の氏名及び分娩予定年月日の分かる箇所)
「妊娠・出産」を事由に利用を希望する場合
●病気の内容や治癒するまでの期間家庭保育ができないことが記載された診断書等。または身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳等の写し(対象者の氏名及び有効期間の分かる箇所)
「保護者の疾病・障害」を事由に利用を希望する場合
●同居親族等の介護・看護及びその治癒期間がわかる診断書。または要介護認定書等の写し
「同居親族等の介護・看護」を事由に利用を希望する場合
●保育を必要とする状況についての届出書
「求職活動」を事由に利用を希望する場合
●在学証明書や学生証の写し等。その他、時間割等のスケジュールの分かるもの。
「就学」を事由に利用を希望する場合
●公的機関より交付された虐待・DVの状況が分かる書類
「虐待やDVのおそれがあること」を事由に利用を希望する場合
●事件係属証明書など離婚調停中であることが分かるもの
保護者が離婚調停中の場合で、別居する保護者の保育を必要とする書類(就労証明書など)の提出ができない場合
●在留カード(表・裏)または特別永住者証明書(表・裏)
保護者が外国籍の場合、日本に滞在している保護者全員分のものを提出してください
※更新申請中の場合などについては、申請中であることが分かるものを提出してください
※以下のような場合には申込を受け付けることができません
・在留期間を過ぎている場合
・退去強制を受けている場合や、仮放免中である場合
・就労不可の場合であって、就労や求職活動を事由に申込みをする場合
●障害者手帳の写し、特別児童扶養手当の証書の写し、障害基礎年金の証書の写し
在園児童や同居の家族に上記のいずれかの受給者がいる場合、提出してください
※更新申請中の場合などについては、申請中であることが分かるものを提出してください
手続に必要な持ちもの
窓口での手続きの場合には、以下の書類の提出及び提示が必要となります。
・子どものための教育・保育給付認定現況届
・保育が必要な事由を証明する書類(保護者ごとに必要です)
・申請者の顔写真付の身分証明書
利用者負担額(保育料)の算定や副食費徴収確認のため、以下の書類の提出が必要となる場合があります。
・申込児童や同居の家族に障害児(者)がいる場合 → 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー
・申込児童や同居の家族に特別児童扶養手当や障害基礎年金を受給している者がいる場合 → 手当や年金の受給証書のコピー
・きょうだいが私学助成幼稚園や企業主導型保育事業、児童発達支援を利用している場合 → 在園証明書
手続方法
このページから電子申請していただくか、施設経由で提出する場合には、必要書類を揃えて施設に提出してください。
関連リンク
詳しくは下記のURLを参照してください。
保育園・認定こども園
所管部署
子どもすこやか部子育て支援課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:群馬県桐生市
手続 :子どものための教育・保育給付認定現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。