群馬県桐生市

子どものための教育・保育給付認定現況届

保育施設等の利用に係る現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年09/15 - 10/31

制度
保育
対象
  • 毎年9月1日時点で保育給付認定(2号・3号認定)又は施設等利用給付認定を受けて既に保育施設等を利用している保護者で、次年度も引き続き同じ保育施設等の利用を希望したい方(8月1日以降に入所が決定した児童については提出不要です。)
  • 保育の利用(2号・3号認定)を希望する人は、保護者のいずれもが保育を必要とする事由を有することが必要となります。(以下を参照してください。)
  • 【保育を必要とする事由】
  •  ①就労(月48時間以上の就労が必要)
  •  ②妊娠・出産(『出産予定日の8週前が属する月の初日』から『出産日から8週間を経過する日の翌日が属する月の末日』まで)
  •  ③保護者の疾病・障害
  •  ④同居親族等の介護・看護
  •  ⑤災害復旧
  •  ⑥求職活動(認定日から90日後が属する月の末日まで)
  •  ⑦就学
  •  ⑧虐待やDVのおそれがあること
  •  ⑨育児休業取得時にすでに保育を利用していること
  •  ⑩その他市が定める事由
手続を行う人
入園を希望する子どもの保護者(親権者が世帯に不在等の場合には、子どもを現に監護する人)

概要

【※必ずお読みください。】
・桐生市で保育給付認定(2号・3号認定)又は施設等利用給付認定を受けている保護者は、就労状況等について、毎年1回、桐生市に届出してください。また、この手続きは次年度の継続利用の申込手続きを兼ねています。
・電子申請の際、保育が必要な事由を証明する書類の添付を行わなかった場合は、必ず提出期限までにご提出ください。
・現況届と現在の認定状況が異なる場合には、窓口での認定変更のお手続きが必要となりますので、必ずご連絡ください。手続きいただけない場合、職権での変更を行うことがあります。
・期限内の申込みであっても、申請内容や添付書類に不備・不足があると認められる場合で、提出期限までに修正や再提出が完了しなかった場合には、次年度の保育施設等の継続利用ができませんのでご注意ください。
・ご不明な点やお手続き先、連絡先は桐生市子育て支援課または桐生市新里支所市民生活課まで。

手続期限

毎年9月下旬頃に在所施設を通じて手続きのご案内をいたしますので、ご案内に示した期限までに提出してください。

手続書類(様式)

子どものための教育・保育給付認定現況届

手続に必要な添付書類

●就労証明書

既に勤務している方、採用予定の方などであって、「就労」・「育児休業取得時にすでに保育を利用していること」を事由に利用を希望する場合

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●母子健康手帳または妊婦健康診査受診票等のコピー(保護者の氏名及び分娩予定年月日の分かる箇所)

「妊娠・出産」を事由に利用を希望する場合

●病気の内容や治癒するまでの期間家庭保育ができないことが記載された診断書等。または身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳等の写し(対象者の氏名及び有効期間の分かる箇所)

「保護者の疾病・障害」を事由に利用を希望する場合

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●同居親族等の介護・看護及びその治癒期間がわかる診断書。または要介護認定書等の写し

「同居親族等の介護・看護」を事由に利用を希望する場合

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●保育を必要とする状況についての届出書

「求職活動」を事由に利用を希望する場合

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●在学証明書や学生証の写し等。その他、時間割等のスケジュールの分かるもの。

「就学」を事由に利用を希望する場合

●公的機関より交付された虐待・DVの状況が分かる書類

「虐待やDVのおそれがあること」を事由に利用を希望する場合

●事件係属証明書など離婚調停中であることが分かるもの

保護者が離婚調停中の場合で、別居する保護者の保育を必要とする書類(就労証明書など)の提出ができない場合

●在留カード(表・裏)または特別永住者証明書(表・裏)

保護者が外国籍の場合、日本に滞在している保護者全員分のものを提出してください
※更新申請中の場合などについては、申請中であることが分かるものを提出してください
※以下のような場合には申込を受け付けることができません
 ・在留期間を過ぎている場合
 ・退去強制を受けている場合や、仮放免中である場合
 ・就労不可の場合であって、就労や求職活動を事由に申込みをする場合

●障害者手帳の写し、特別児童扶養手当の証書の写し、障害基礎年金の証書の写し

在園児童や同居の家族に上記のいずれかの受給者がいる場合、提出してください
※更新申請中の場合などについては、申請中であることが分かるものを提出してください

手続に必要な持ちもの

窓口での手続きの場合には、以下の書類の提出及び提示が必要となります。
 ・子どものための教育・保育給付認定現況届
 ・保育が必要な事由を証明する書類(保護者ごとに必要です)
 ・申請者の顔写真付の身分証明書

利用者負担額(保育料)の算定や副食費徴収確認のため、以下の書類の提出が必要となる場合があります。
 ・申込児童や同居の家族に障害児(者)がいる場合 → 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー
 ・申込児童や同居の家族に特別児童扶養手当や障害基礎年金を受給している者がいる場合 → 手当や年金の受給証書のコピー
 ・きょうだいが私学助成幼稚園や企業主導型保育事業、児童発達支援を利用している場合 → 在園証明書

手続方法

このページから電子申請していただくか、施設経由で提出する場合には、必要書類を揃えて施設に提出してください。

関連リンク

詳しくは下記のURLを参照してください。

保育園・認定こども園

所管部署

子どもすこやか部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法第22条又は第30条の7

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

※受付期間外のため申請できません。

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