群馬県桐生市

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請(改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/20

制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

※死亡した方の申請は、オンラインではできません。
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

完済した日の翌日から2年以内
手続きが遅れると給付ができなくなります。

手続書類(様式)

介護保険住宅改修費支給申請(改修後)

手続に必要な添付書類

●改修後の写真

正式名称
改修後の写真
必須

撮影日を写真に写し込むこと。改修前に撮影した写真と比較できるように撮影すること。
原則カラー写真。
※設置が確認できるだけでなく、内訳書に記載された部材全てが写真上で確認できるようにすること。

●請求内訳書・請求書

正式名称
請求内訳書・請求書
必須

施工業者が作成。(事前申請書と同じ様式)
改修箇所(部屋名)、工事内容、材料費、施工費、諸経費等が区分されているもの。介護保険対象部分と対象外部分を分けるなど明確に判別できるように記載すること。
事前の見積書と変更があった場合は、太字や文字色を変える等、変更箇所が分かるようにすること。また、別途理由書が必要となりますので、担当までお知らせください。

●領収書(原本)

正式名称
領収書(原本)
別途原本の提出が必要

利用者がフルネームで記載されている領収証原本。
領収証摘要欄には、「介護保険住宅改修費」や「住宅改修費」等と記載。
領収証原本に受付印を押印するため、窓口または郵送で原本を提出する必要があります。
領収証原本は、申請を行った日から10日以内に提出してください。受付後、領収書原本は返送いたします。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類

手続方法

窓口または郵送またはオンラインで必要書類を提出してください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
・健康長寿課(市役所1階8番窓口)
・各支所市民生活課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

桐生市ホームページ

https://www.city.kiryu.lg.jp/koureisha/hoken/index.html

所管部署

保健福祉部健康長寿課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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