群馬県桐生市

児童扶養手当の現況届の事前送信

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年08/01 - 08/31

制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)です。
手続を行う人
受給者本人のみ(原則代理人の受付はできません)
窓口での面談についても、原則受給者ご本人様に来庁していただきます。

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。
児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
※現況届の事前送信のみでは、現況届のお手続きは完了しません。
面談や添付資料の提出が必要ですので、受付期間内に必ず窓口にお越しください。
※お手続きの際には、下記の説明をよくご確認の上で行ってください。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続書類(様式)

・児童扶養手当現況届(事前送信可、別途窓口での面談が必要)
・添付資料(面談時に提出)
※添付が必要となる書類につきましては、7月下旬頃に各受給者宛に郵送する児童扶養手当現況届の案内をよくご確認ください。

手続に必要な添付書類

●養育費等に関する申告書

正式名称
養育費等に関する申告書

受給事由が離婚や未婚(子の父認知あり)の場合には提出が必要です。

※対象となる受給者には、申告書を受付窓口にて交付します。

●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

正式名称
16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

受給者に19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合には提出が必要です。

※対象となる受給者には、7月下旬頃に各受給者宛に郵送する児童扶養手当現況届の案内に申立書を同封します。
※ご提出につきましては、事前送信時に添付する必要はありません。窓口での面談時にご提出をお願いいたします。

●別居監護申立書

正式名称
別居監護申立書

受給者が父である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人であるとき、もしくは受給者が母である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護している場合には提出が必要です。

※対象となる受給者には、7月下旬頃に各受給者宛に郵送する児童扶養手当現況届の案内に申立書を同封します。
※ご提出につきましては、事前送信時に添付する必要はありません。窓口での面談時にご提出をお願いいたします。

●養育申立書

正式名称
養育申立書

受給者が養育者である場合には提出が必要です。

※対象となる受給者には、7月下旬頃に各受給者宛に郵送する児童扶養手当現況届の案内に申立書を同封します。
※ご提出につきましては、事前送信時に添付する必要はありません。窓口での面談時にご提出をお願いいたします。

●遺棄申立書

正式名称
遺棄申立書

受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

※対象となる受給者には、7月下旬頃に各受給者宛に郵送する児童扶養手当現況届の案内に申立書を同封します。
※ご提出につきましては、事前送信時に添付する必要はありません。窓口での面談時にご提出をお願いいたします。

●扶養義務者と別生計であることの申立書

正式名称
扶養義務者と別生計であることの申立書

扶養義務者と生計が別である場合には提出が必要です。

※対象となる受給者には、7月下旬頃に各受給者宛に郵送する児童扶養手当現況届の案内に申立書を同封します。
※ご提出につきましては、事前送信時に添付する必要はありません。窓口での面談時にご提出をお願いいたします。

●前夫・前妻不在の申立書

正式名称
前夫・前妻不在の申立書

前夫または前妻が同住所地のまま住所を異動できない理由がある場合には提出が必要です。

※対象となる受給者には、7月下旬頃に各受給者宛に郵送する児童扶養手当現況届の案内に申立書を同封します。
※ご提出につきましては、事前送信時に添付する必要はありません。窓口での面談時にご提出をお願いいたします。

●同居人関係申立書

正式名称
同居人関係申立書

扶養義務者以外の異性と同居している場合には提出が必要です。

※対象となる受給者には、7月下旬頃に各受給者宛に郵送する児童扶養手当現況届の案内に申立書を同封します。
※ご提出につきましては、事前送信時に添付する必要はありません。窓口での面談時にご提出をお願いいたします。

●官公署の証明書

正式名称
官公署の証明書

受給者が、父の生死が明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでないお子さんを監護しかつそのお子さんと生計を同じくしているまたは養育している場合には提出が必要です。

※対象となる受給者には、7月下旬頃に各受給者宛に郵送する児童扶養手当現況届の案内に記載します。
※ご提出につきましては、事前送信時に添付する必要はありません。窓口での面談時にご提出をお願いいたします。

●拘禁証明書

正式名称
拘禁証明書

受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育している場合に必要です。

※対象となる受給者には、7月下旬頃に各受給者宛に郵送する児童扶養手当現況届の案内に記載します。
※ご提出につきましては、事前送信時に添付する必要はありません。窓口での面談時にご提出をお願いいたします。

手続に必要な持ちもの

受給事由や家族状況により、上記以外の添付書類が必要となる場合があります。
7月下旬頃に各受給者宛に郵送する児童扶養手当現況届の案内をよくご確認ください。
※添付書類のご提出につきましては、事前送信時に添付せず、窓口での面談時にご提出をお願いいたします。

手続方法

◯手続き方法につきましては、下記のとおりです。

(1)ぴったりサービスからの現況届の事前送信・窓口での面談
※現況届の事前送信のみでは、現況届のお手続きは完了しません。
窓口での面談、添付資料の提出が必要です。

(2)窓口での現況届の提出・面談


◯受付窓口
・子育て支援課(保健福祉会館1階)
・新里支所市民生活課
・黒保根支所市民生活課

関連リンク

児童扶養手当の制度について詳しく知りたい場合はこちら

児童扶養手当(桐生市ホームページ)

所管部署

子どもすこやか部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当法施行規則第4条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

※受付期間外のため申請できません。

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