概要
【※必ずお読みください】
・保育所(園)、認定こども園、幼稚園において教育の利用(1号認定)または保育の利用(2号、3号認定)を希望する場合の申込手続きです。
※幼稚園、認定こども園の教育の利用(1号認定)を希望する場合には、事前に直接施設に利用希望月の利用申込みを行い、保育施設からの内定を受けてから、申込してください。
・電子申請において入力していただく、ご家族のマイナンバー(個人番号)については、原本確認が必要となります。申請後、施設利用開始月の申込期限までに必ず桐生市子育て支援課もしくは桐生市新里支所市民生活課までご提示ください。(マイナンバー確認のため必要な書類は以下のとおりです。)
①マイナンバー(個人番号)カード
②通知カード
③マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
詳しくは、桐生市子育て支援課までご確認ください。
手続期限
※令和7年4月利用開始の案内は、令和6年9月ごろより市のホームページまたは広報等でお知らせします。詳しくは、桐生市子育て支援課へご確認ください。
利用開始が4月以外を希望する場合の申込期間:利用開始前々月16日から利用開始前月15日まで(15日が土、日、祝日の場合は直前の平日。令和6年度の申込期間は下記のとおりです。)
・令和6年5月入所 令和6年3月18日(月)から令和6年4月15日(月)午後5時15分まで
・令和6年6月入所 令和6年4月16日(火)から令和6年5月15日(水)午後5時15分まで
・令和6年7月入所 令和6年5月16日(木)から令和6年6月14日(金)午後5時15分まで
・令和6年8月入所 令和6年6月17日(月)から令和6年7月12日(金)午後5時15分まで
・令和6年9月入所 令和6年7月16日(火)から令和6年8月15日(木)午後5時15分まで
・令和6年10月入所 令和6年8月16日(金)から令和6年9月13日(金)午後5時15分まで
・令和6年11月入所 令和6年9月17日(火)から令和6年10月15日(火)午後5時15分まで
・令和6年12月入所 令和6年10月16日(水)から令和6年11月15日(金)午後5時15分まで
・令和7年1月入所 令和6年11月18日(月)から令和6年12月13日(金)午後5時15分まで
・令和7年2月入所 令和6年12月16日(月)から令和7年1月15日(水)午後5時15分まで
・令和7年3月入所 令和7年1月16日(木)から令和7年2月14日(金)午後5時15分まで
(注意)上記の申込期間内の申込でない場合には、受付できませんのでご了承ください。
(注意)期限内の申込みであっても、申請内容や添付書類に不備・不足があると認められる場合で、申込期間内までに修正や再提出が完了しなかった場合には、受付できませんので、あらかじめご承知おきください。
手続書類(様式)
子どものための教育・保育給付認定申請書
手続に必要な添付書類
●就労証明書
現に勤務している方、採用予定の方などであって、「就労」・「育児休業取得時にすでに保育を利用していること」を事由に利用を希望する場合
※有効期間は証明日から3か月
※「育児休業取得時にすでに保育を利用していること」については、他市区町村在住で既に育児休業での保育認定を受けている状態から、桐生市への転居を行い、引き続き同内容で保育施設の利用を希望する場合等、条件が限られますのでご注意ください。
●母子健康手帳または妊婦健康診査受診票等のコピー(保護者の氏名及び分娩予定年月日の分かる箇所)
「妊娠・出産」を事由に利用を希望する場合
●医師の診断書等※または身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳等の写し(対象者の氏名及び有効期間の分かる箇所) またそのご親族介助のため家庭保育が不可能であることをご自身で記載したもの(用紙は問いません。) ※ご親族が疾病等により日常生活の制限があり、介助の必要性があること及び介護・看護が必要な期間の記載が必要となります。参考様式添付あり。上記内容の記載があれば、医療機関発行の診断書でも差し支えありません。
「同居親族等の介護・看護」を事由に利用を希望する場合
●保育を必要とする状況についての届出書
「求職活動」を事由に利用を希望する場合
●在学証明書や学生証の写し等。その他、時間割等のスケジュールの分かるもの。
「就学」を事由に利用を希望する場合
●公的機関より交付された虐待・DVの状況が分かる書類
「虐待やDVのおそれがあること」を事由に利用を希望する場合
●医師の診断書等または身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳等の写し(対象者の氏名及び有効期間の分かる箇所) ・疾病により家庭保育が不可能であり、保育の必要性が認められること ・疾病の期間がいつまでであるか 上記2点の確認が取れる書類が必要です。参考様式添付あり。上記内容の記載があれば、医療機関発行の診断書でも差し支えありません。
「保護者の疾病・障害」を事由に利用を希望する場合
●事件係属証明書など離婚調停中であることが分かるもの
保護者が離婚調停中の場合で、別居する保護者の保育を必要とする書類(就労証明書など)の提出ができない場合
●保育園入園申込書
入所を希望する保育施設のうち、保育所については、「保育園入園申込書」の提出が必要となります。
※令和6年度の桐生市内における保育所は以下のとおりです。
①相生保育園(公立)
②広沢南部保育園(公立)
③みつぼり保育園(公立)
④黒保根保育園(公立)
⑤明照保育園(私立)
⑥ひまわり保育園(私立)
⑦沼の上保育園(私立)
⑧すみれ保育園(私立)
●幼稚園入園申込書
入所を希望する保育施設のうち、幼稚園については、「幼稚園入園申込書」の提出が必要となります。
※令和6年度の桐生市内における幼稚園は以下のとおりです。
①西幼稚園(公立)
②境野幼稚園(公立)
③広沢幼稚園(公立)
④相生幼稚園(公立)
⑤桜木幼稚園(公立)
●桐生市第3子以降(副食費免除認定・保育料無料化)申請書
桐生市では保育施設等を利用している保護者の経済的負担の軽減を図るため、第3子以降の子どもについて、副食費の免除及び保育料の無料化事業を実施しています。
以下に該当する世帯の方は、免除・無料化をするための申請が必要となります。
①桐生市に住所を有していること。
②副食費の免除・保育料の無償化を受けようとする年度の4月分から8月分までは前年度分の、9月分から翌年3月分までは当該年度の市町村民税の申告をしていること。
③同一世帯で子どもを3人以上扶養していること。
④保育料に滞納がないこと。
●在留カード(表・裏)または特別永住者証明書(表・裏)
保護者が外国籍の場合、日本に滞在している保護者全員分のものを提出してください
※更新申請中の場合などについては、申請中であることが分かるものを提出してください
※以下のような場合には申込を受け付けることができません
・在留期間を過ぎている場合
・退去強制を受けている場合や、仮放免中である場合
・就労不可の場合であって、就労や求職活動を事由に申込みをする場合
手続に必要な持ちもの
①同住所にいる家族全員のマイナンバー(個人番号)カード、通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書のいずれか
②申請者の顔写真付の身分証明書等
③保育が必要な事由を証明する書類(保護者ごと)
上記①については、電子申請後、原本確認が必要となりますので、施設利用開始月の申込期限までに必ず桐生市子育て支援課もしくは桐生市新里支所市民生活課までご提示ください。
また、窓口での手続きの場合には、上記①~③の書類の提示が必要となりますので、忘れずにご持参ください。
利用者負担額(保育料)の算定や副食費徴収確認のため、以下の書類の提出が必要となる場合があります。
・申込児童や同居の家族に障害児(者)がいる場合 → 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー
・申込児童や同居の家族に特別児童扶養手当や障害基礎年金を受給している者がいる場合 → 手当や年金の受給証書のコピー
・きょうだいが私学助成幼稚園や企業主導型保育事業、児童発達支援を利用している場合 → 在園証明書
手続方法
窓口申請またはオンライン申請
関連リンク
詳しくは下記のURLを参照してください。
保育園・幼稚園・認定こども園(桐生市ホームページ)
所管部署
子どもすこやか部子育て支援課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:群馬県桐生市
手続 :教育・保育給付認定の申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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