群馬県桐生市

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/20

制度
児童手当
対象
  • ※申請のみの受付になるため、添付書類は別途窓口での提出が必要です。
  • ・児童と別居している一般受給者
  • ・住民基本台帳上で住所の把握ができない、法人である未成年後見人
  • ・離婚協議中を理由に受給者となっている人で、6月1日現在も配偶者と離婚協議中である一般受給者
  • ・住民票の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者
  • ・戸籍及び住民票に記載のない児童(いわゆる無戸籍児童)に関わる一般受給者
  • ・施設等受給者
  • ・市町村で現況届の提出が必要と判断された人
手続を行う人
受給者本人

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
※添付書類は別途窓口での提出が必要です。
※令和4年6月から、公簿等で現況届で届けられるべき内容を確認できる場合は、原則提出不要となりました。ただし、対象に記載のある方は引き続き現況届の提出が必要です。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書、お子さんのマイナンバーがわかるもの

別途原本の提出が必要

請求者とお子さんの住所が異なる場合で、請求者がお子さんを監護し、生計が同一である場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る継続申立書(同居優先)

別途原本の提出が必要

離婚協議中の場合で、児童と同居している方の父または母として受給資格を得ているときに必要となります。

●監護・生計維持申立書

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る継続申立書(配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)

別途原本の提出が必要

配偶者からの暴力のため、住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る継続申立書(未成年後見人)

別途原本の提出が必要

未成年後見人が受給している場合に必要となります。

●戸籍及び住民票に記載のない児童に関する継続申立書と無戸籍児童に係る母子健康手帳の直近の乳幼児検診の記録または在園・在学証明書

別途原本の提出が必要

離婚後300日以内に出生した等の理由により、児童が無戸籍の状態である場合に必要となります。ケースにより提出していただく書類が異なるため、子育て支援課にお問い合わせください。

●児童手当等の受給資格に係る居住実態による住所地継続申立書(同居父母)、受給者・児童の居住実態に係る状況を証明する書類(住所地の物件に係る賃貸契約書の写し、公共料金の請求書等)

別途原本の提出が必要

離婚または離婚協議中の場合で、受給者・児童が、住民票上の住所と違う住所に居住している時に必要となります。ケースにより提出していただく書類が異なるため、子育て支援課にお問い合わせください。

手続方法

電子申請・窓口

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

桐生市ホームページ(児童手当)

所管部署

子どもすこやか部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第4条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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