概要
次の事項に変更があった場合には届出をしてください。
・受給者の氏名、住所、電話番号、加入している公的年金(3歳未満のお子さんがいる場合のみ)
・配偶者の氏名、住所、婚姻・離婚等による配偶者の有無
・児童の氏名、住所
※受給者が市外に住所変更したときは「受給事由消滅の届出」の手続きになります。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書、お子さんのマイナンバーがわかるもの
別途原本の提出が必要
請求者とお子さんの住所が異なる場合で、請求者がお子さんを監護し、生計が同一である場合に必要となります。
手続方法
電子申請・郵送
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
桐生市ホームページ(児童手当)
所管部署
子どもすこやか部子育て支援課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:群馬県桐生市
手続 :氏名変更/住所変更等の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。