概要
受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過した場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに手続きをしてください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●公務員になったことが証明できる書類
別途原本の提出が必要
受給者が公務員になった場合に必要となります。
採用辞令書をお持ちください。
●入所措置決定通知書
別途原本の提出が必要
お子さんが施設や里親に入所・措置された場合に必要となります。
手続方法
電子申請・窓口
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
桐生市ホームページ(児童手当)
所管部署
子どもすこやか部子育て支援課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:群馬県桐生市
手続 :受給事由消滅の届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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