群馬県館林市

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受ける理由がなくなった人が対象です。
  • (例)
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯や別住所になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出した(留学の場合は除く)
  • ・児童の未成年後見人を解任された
  • ・別居等により対象児童を養育しなくなった
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
※一部の支給対象児童のみ支給対象外となる場合は、「児童手当の増額・減額改定」の手続きとなります。
※児童のみ又は配偶者と児童のみが他の市町村に転出する場合は「児童手当等の受給者・児童の氏名住所や年金、配偶者情報の変更」の手続きとなります。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●(ケースにより必要)入所措置決定通知書の写し

支給対象児童が施設や里親に入所・措置された場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途子育て支援課にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行うことができます。また、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送でご提出いただくことも可能です。

所管部署

保健福祉部こども局子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 館林市児童手当事務処理規則

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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