群馬県館林市

児童手当の増額・減額改定

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 第2子以降の出生などにより、新たに養育する児童が増えた(減った)人が対象です。
  • 既に館林市で児童手当を受給しているかたで、具体的には次のような例があります。
  • 増額の場合:以下の理由等により、監護する児童が増えた。
  • 【制度改正に伴う手続の対象者】
  • ・現在中学生までの児童について、児童手当を受給中であり、18歳年度末から22歳年度末までの児童を養育していて、その児童を含めると第3子となる児童がいる
  • 【上記以外の例】
  • ・新たに児童が生まれた(第二子以降の出生など)
  • ・養子縁組等をした(再婚による配偶者の児童との養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていた児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていた児童が転入し、監護するようになった
  • 減額の場合:以下の理由等により、監護する児童が減った。
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・児童が死亡した
  • ・支給対象児童を監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)した
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
※第1子の出生等により新たに児童手当を受給する場合は、「児童手当等の新規認定請求」の手続きとなります。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
※制度改正に伴う手続きの場合は、一部期限が異なります。詳しくは関連リンク欄から「館林市公式ホームページ(令和6年10月からの児童手当制度改正について)」をご確認ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●(ケースにより必要)別居監護申立書

受給者と高校生までの児童の住所が異なる場合(別居)で、児童を養育し、生計が同一である場合に必要となります。
※児童が館林市内に在住の場合は、申立書に児童の個人番号は必要ありません。
※児童が館林市外に在住の場合は、申立書に児童の個人番号を記入のうえ、児童の個人番号確認書類が必要となります。

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●(ケースにより必要)監護相当・生計費の負担についての確認書

18歳年度末到達以降22歳年度末までの児童を養育しており、その児童を含めると第3子以降となる児童がいる場合に必要となります。児童の個人番号を記入のうえ、児童の個人番号確認書類の添付が必要となります。
※18歳年度末以降22歳年度末までの児童について、経済的な負担をしている場合に限り、記入をしてください。

●(ケースにより必要)児童の個人番号確認書類

高校生までの市外の別居児童を養育している場合は、別居監護申立書に児童の個人番号を記入してください。
18歳年度末から22歳年度末までの児童を養育しており、その児童を含めると第3子以降となる児童を養育している場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書に児童の個人番号を記入してください。
また、児童の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号記載の住民票等のうちいずれか1点)を氏名・生年月日・住所・個人番号が確認できるように添付してください。
※マイナンバーカードの場合は、両面の写真を添付してください。
※個人番号通知カードの場合は、氏名、住所、個人番号等に変更がない場合のみ確認書類として使用可能です。

●(ケースにより必要)児童手当等に係る海外留学に関する申立書と留学先の在学証明書及び翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。ケースによって必要書類が異なりますので、該当する場合は子育て支援課までお問い合わせください。

●(ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)と児童の戸籍抄本

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。該当する場合には子育て支援課までお問い合わせください。

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●(ケースにより必要)父母指定者指定届と必要書類(父母の居住状況がわかる書類等)

別途原本の提出が必要

児童が国内に居住しており、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。ケースによって必要書類が異なりますので、該当する場合には子育て支援課までお問い合わせください。

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●(ケースにより必要)受給者の健康保険証のコピー(受給者が国家公務員共済や地方公務員共済に加入しており、3歳未満の児童を養育している場合のみ)

受給者が国家公務員共済や地方公務員共済に加入しており、3歳未満の児童を養育している場合に必要となります。
※記号・番号・保険者番号・QRコードの部分は見えないように隠してください。
※配偶者・児童の健康保険証ではありません。

●(ケースにより必要)監護生計維持申立書

父母・未成年後見人・父母指定者に養育されていない児童を養育している場合(受給者からみた児童の続柄が「子」でなく、「妻の子」や「子の子」等となっている場合)に必要となります。

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手続に必要な持ちもの

【制度改正に伴う手続の場合】
18歳年度末から22歳年度末までの児童を養育しており、その児童を含めると第3子以降となる児童を養育している場合は、児童の個人番号確認書類の提出が必要となります。「手続に必要な添付書類」をご確認のうえ、ご申請ください。
【窓口で手続を行う場合】
子育て支援課までお問い合わせください。

手続方法

本サイトにて電子申請を行うことができます。また、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送でご提出いただくことも可能です。

関連リンク

館林市公式ホームぺージ(児童手当)

https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/s035/kosodate/010/010/010/20200105093000.html

館林市公式ホームページ(令和6年10月からの児童手当制度改正について)

https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/s035/kosodate/010/010/010/20240701190744.html

所管部署

保健福祉部こども局子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 館林市児童手当事務処理規則

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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