群馬県館林市

児童手当等の受給者・児童の氏名住所や年金、配偶者情報変更

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 次の事項に変更があった人
  • ・受給者の氏名、住所(館林市内での転居のみ)、加入している公的年金
  • ・配偶者の有無(離婚や婚姻、死亡等)
  • ・児童の氏名、住所
  • ※受給者本人が市外に転出する場合は「受給資格の消滅」の手続きとなります。
  • ※受給者が公務員になった場合(国家公務員共済や地方公務員共済に加入した場合を除く)は「受給資格の消滅」の手続きとなります。
  • ※離婚や婚姻の場合は受給者変更の手続きが必要なケースがあります。子育て支援課までお問い合わせください。
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者・児童の氏名や住所・受給者の年金情報に変更があった場合や、配偶者情報の変更があった場合には届け出てください。

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届

手続に必要な添付書類

●(ケースにより必要)別居監護申立書

受給者と児童の住所が異なる場合(別居)で、児童を養育し、生計が同一である場合に必要となります。
※児童の住所が館林市内の場合は、申立書に個人番号の記入は必要ありません。
※児童の住所が館林市外の場合は、申立書に個人番号を記入のうえ、児童の個人番号確認書類の添付が必要となります、

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●(ケースにより必要)児童の個人番号確認書類(受給者と児童が別居、児童が館林市外に在住の場合のみ)

別居児童の住所が館林市外の場合は、児童の個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号記載の住民票のうちいずれか1点)を氏名・生年月日・住所・個人番号が確認できるように添付してください。
※個人番号通知カードの場合は現在の氏名、住所、個人番号と一致している場合のみ確認書類として使用できます。

●(ケースにより必要)受給者の健康保険証のコピー(国家公務員共済または地方公務員共済に加入している方で、3歳未満の児童を養育している場合のみ)

受給者が国家公務員共済や地方公務員共済に加入しており、3歳未満の児童を養育している場合に必要となります。
※記号・番号・保険者番号・QRコードは見えないように隠してください。
※配偶者や児童の健康保険証ではありません。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には子育て支援課までお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行うことができます。また、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、
郵送でご提出いただくことも可能です。

所管部署

保健福祉部こども局子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 館林市児童手当事務処理規則

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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