群馬県館林市

児童手当の新規認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • 【制度改正に伴う手続の対象者】
  • ・高校生を養育しており、中学生までの児童を養育していない
  • ・所得上限限度額以上のため、手当を受給していない
  • 【上記以外の例】
  • ・児童が生まれた(第一子の出生等)
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者の児童との養子縁組を含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国して児童を監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別住所や別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(受給者のみの国外転出・受給者の逮捕・拘禁や行方不明、死亡など)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
  • ※原則、児童を養育する保護者のうち所得の高い方(生計の中心となる方)が申請者となり、申請者名義の口座に振り込みとなります。
  • ※第二子以降の出生等で既に館林市で児童手当を受給している場合は、「児童手当等の増額・減額」の手続きとなります。
  • ※常勤の公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の国家公務員共済や地方公務員共済加入の方を除く)は、職場での申請となります。
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、養育者(父母等)の住所地で市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
※制度改正に伴う手続きの場合は、一部期限が異なります。詳しくは関連リンク欄から「館林市公式ホームページ(令和6年10月からの児童手当制度改正について)」をご確認ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●申請者と配偶者の個人番号確認書類

必須

個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号記載の住民票等のうちいずれか1点)を氏名・生年月日・住所・個人番号が確認できるように添付してください。
※マイナンバーカードの場合は、申請者及び配偶者のマイナンバーカードの両面の写真を添付してください。
※個人番号通知カードの場合は、氏名・住所・個人番号に変更がない場合のみ、確認書類として使用可能です。

●(ケースにより必要)別居監護申立書

受給者と高校生までの児童の住所が異なる場合(別居)で、受給者が児童を養育し、生計が同一である場合に必要となります。
※別居児童が館林市内に在住の場合は、児童の個人番号の記入は必要ありません。
※別居児童が館林市外に在住の場合は、児童の個人番号を記入のうえ、児童の個人番号確認書類の添付が必要となります。

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●(ケースにより必要)監護相当・生計費の負担についての確認書

18歳年度末到達以降22歳年度末までの児童を養育しており、その児童を含めると第3子以降となる児童がいる場合に必要となります。児童の個人番号を記入のうえ、児童の個人番号確認書類を添付してください。
※18歳年度末以降22歳年度末までの児童について、経済的な負担をしている場合に限り、記入をしてください。

●(ケースにより必要)児童の個人番号確認書類

高校生までの市外の別居児童を養育している場合は、別居監護申立書に児童の個人番号を記入してください。
18歳年度末から22歳年度末までの児童を養育しており、その児童を含めると第3子以降となる児童を養育している場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書に児童の個人番号を記入してください。
また、児童の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号記載の住民票等のうちいずれか1点)を氏名・生年月日・住所・個人番号が確認できるように添付してください。
※マイナンバーカードの場合は、両面の写真を添付してください。
※個人番号通知カードの場合は、氏名、住所、個人番号等に変更がない場合のみ確認書類として使用可能です。

●(ケースにより必要)児童手当等に係る海外留学に関する申立書と海外留学先の在学証明書及び翻訳書

別途原本の提出が必要

留学等により国外に居住している児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に必要となります。ケースによって必要書類が異なりますので、該当する場合には子育て支援課までお問い合わせください。

●(ケースにより必要)監護生計維持申立書

父母・未成年後見人・父母指定者に養育されていない児童を養育している場合(受給者からみた児童の続柄が「子」ではなく、「妻の子」や「子の子」等となっている場合)に必要となります。

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●(ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)とは離婚協議中であることを証する書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書、父母が署名した配偶者と離婚協議中である旨の申立書等)

別途原本の提出が必要

申請者が離婚協議中等の場合で、かつ父母が別居しており、支給対象児童と同居しているほうの父または母が申請する場合に必要となります。申立書のほか、離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調定期日呼出状や調定期日通知書の写し等)の提出が必要となりますので、詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
※原則として申請者が配偶者と住民票上別居や別世帯であることが必要ですが、住民票を動かせないやむを得ない理由がある場合には子育て支援課までお問い合わせください。

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●(ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)と児童の戸籍抄本

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を養育している場合に必要となります。申立書のほか児童の戸籍抄本が必要となります。該当する場合は子育て支援課までお問い合わせください。

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●(ケースにより必要)父母指定者指定届と必要書類(父母の居住状況がわかる書類等)

別途原本の提出が必要

父母が海外在住のため、父母の代わりに、国内居住の児童を監護(養育)し、児童と生計が同一の者を、児童手当等の受給者として指定する場合に必要となります。ケースによって必要書類が異なりますので、該当する場合は子育て支援課までお問い合わせください。

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●(ケースにより必要)申請者の健康保険証のコピー(国家公務員共済または地方公務員共済に加入している方で、3歳未満の児童を養育している場合のみ)

3歳未満の児童を養育しているかたで、国家公務員共済や地方公務員共済に加入している場合は必要となります。
※記号・番号・保険者番号・QRコードの部分は見えないように隠してください。
※配偶者・児童の健康保険証ではありません。

●(ケースにより必要)公務員の退職に係る退職辞令、支給事由消滅通知書のコピーなど

常勤の公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)を退職し、市で申請を行う場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

【制度改正に伴う手続の場合】
申請者及び配偶者の個人番号確認書類が必須です。高校生までの児童が市外で別居している場合や、18歳年度末から22歳年度末までの児童を養育しており、その児童を含めると第3子以降となる児童を養育している場合は、別途記入書類び児童の個人番号確認書類が必要となります。「手続に必要な添付書類」をご確認のうえ、ご申請ください。
【窓口で手続を行う場合】
子育て支援課までお問い合わせください。

手続方法

本サイトにて電子申請を行うことができます。また、本画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送でご提出いただくことも可能です。

関連リンク

館林市公式ホームぺージ(児童手当)

https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/s035/kosodate/010/010/010/20200105093000.html

館林市公式ホームページ(令和6年10月からの児童手当制度改正について)

https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/s035/kosodate/010/010/010/20240701190744.html

所管部署

保健福祉部こども局子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 館林市児童手当事務処理規則

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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