群馬県館林市

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年06/01 - 06/30

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人のうち、次のいずれかに該当する人(該当者には5月末頃に市から提出案内が届きます)
  • ⑴住民票上児童と別居されている方
  • ⑵受給者から見た児童の続柄が「子」ではない方(「子の子」や「妻の子」など)
  • ⑶離婚協議中で同居優先制度の適用を受けている方
  • ⑷里親である方
  • ⑸DV避難者である受給者のうち、住民票の住所が実際の居住地と異なる方
  • ⑹無戸籍児童を監護(養育)する方
  • ⑺その他本市から提出の案内があった方
  • ※対象となっている方の現況届の提出がない場合は、10月定期払以降の児童手当の支払が差止となります。
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。令和4年6月より原則提出が不要となりましたが、一部の方については引き続き提出が必要です。対象者が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市に届け出てください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間
※未提出のまま2年間経過すると時効消滅となります。
※7月以降は郵送及び窓口にて随時受付を行います。7月以降に受け付けた場合は、児童手当の振込時期が遅れる可能性がありますのでご了承ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●(ケースにより必要)別居監護申立書

受給者と児童の住所が異なる場合で、児童を養育し、生計が同一である場合に必要となります。
※児童の個人番号の記入は不要です。

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●(ケースにより必要)監護生計維持申立書

父母、未成年後見人または父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合(受給者からみた児童の続柄が「子」ではなく、「子の子」や「妻の子」等となっている場合)に必要となります。

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●(ケースにより必要)受給者の健康保険証のコピー(受給者が国家公務員共済や地方公務員共済に加入しており、3歳未満の児童を養育している場合のみ)

3歳未満の児童を養育している受給者で、国家公務員共済や地方公務員共済に加入している場合に必要となります。
※記号・番号・保険者番号・QRコードの部分は見えないように隠してください。
※配偶者・児童の健康保険証ではありません。

●(ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る継続申立書(同居父母)

離婚協議中の場合で、児童と同居している方の父または母として受給資格を得ている場合に必要となります。
※離婚協議中であることを明らかにできる添付書類は、前年度から状況に変わりなければ不要です。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きをする場合は、郵送で送付した届出用紙と身分証明書が必要となります。届出用紙を紛失された場合は再発行します。

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押していただくと、手続きができます。また、郵送した届出用紙を窓口や郵送でご提出いただくことも可能です。

所管部署

保健福祉部こども局子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 館林市児童手当事務処理規則

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

※受付期間外のため申請できません。

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