概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
※第1子の出生等で新たに渋川市で児童手当等を受給する場合は「児童手当等の新規認定請求」の手続きを行ってください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●(ケースにより必要)別居監護申立書、児童のマイナンバーが確認できるもの (マイナンバーカード・マイナンバー通知カード・マイナンバーが記載されている住民票の写しのいずれか1点)
受給者と児童の住所が異なる場合(別居)で、児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に必要です。また、別居児童の住所が渋川市外の場合は、児童のマイナンバーが確認できるものも必要です。別居監護申立書に児童のマイナンバーを記入し、児童のマイナンバーが確認できるものを氏名・生年月日・住所・マイナンバーが確認できるように添付してください。
●(ケースにより必要)生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要です。
●委任状
代理人が手続きする場合に必要です。
手続方法
電子申請・窓口・郵送
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
渋川市役所こども支援課
渋川市石原80番地
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
関連リンク
しぶかわ子育て応援なび(児童手当)
所管部署
育都推進部こども支援課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条
- 児童手当法施行規則第2条、第3条
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市区町村:群馬県渋川市
手続 :児童手当等の増額・減額改定
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