概要
受給資格者からの申し出により、児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の額の全部または一部を、納期限が過ぎた保育所(認定こども園を除く)の保育料及び公立保育所の副食費の支払にあてることができます。
手続期限
支払月(2月、6月、10月)の前月10日
手続書類(様式)
児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収に関する申出書
手続に必要な添付書類
●委任状
代理人が手続きする場合に必要です。
手続方法
電子申請・窓口・郵送
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
渋川市役所こども支援課
渋川市石原80番地
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
関連リンク
しぶかわ子育て応援なび(児童手当)
所管部署
育都推進部こども支援課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第21条
- 児童手当法施行規則第12条の10
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市区町村:群馬県渋川市
手続 :保育料・副食費の徴収等の申出
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