群馬県渋川市

児童手当等の新規認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 渋川市で新たに受給資格を得た人が対象です。具体的には次のような例があります。
  • ・児童が生まれた(第1子が生まれたなど)
  • ・渋川市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者の児童との養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国して児童を監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人及び同居親族又は対象者本人の委任状を持つもの

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、申請者の住所地の市区町村長の認定を受けてください。
※原則、児童を養育している保護者のうち、生計の中心となっている(所得が高い)方(以下「申請者」という。)に支給される手当です。申請者名義の口座に支給します。
※第2子以降の出生等で既に児童手当等を受給している場合は「児童手当等の増額・減額改定」の手続きを行ってください。
※常勤の公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)は、勤務先に申請してください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●申請者の口座情報が分かるもの

公金口座を指定した場合は、下記の添付は不要です。

申請者名義の口座に支給します。口座情報(金融機関名・支店名・口座番号・名義)が必要です。通帳の場合は見開き部分のコピー、通帳がない場合は、キャッシュカードのコピーでも可です。
※配偶者・児童名義の口座は指定することができません。

●(ケースにより必要)配偶者のマイナンバーが確認できるもの

配偶者の住所が渋川市外の場合に必要です。配偶者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・マイナンバー通知カード・マイナンバーが記載されている住民票の写しのいずれか1点)を氏名・生年月日・住所・マイナンバーが確認できるように添付してください。

●(ケースにより必要)別居監護申立書、児童のマイナンバーが確認できるもの

申請者と児童の住所が異なる場合(別居)で、児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に必要です。また、別居児童の住所が渋川市外の場合は、児童のマイナンバーが確認できるものも必要です。別居監護申立書に児童のマイナンバーを記入し、児童のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・マイナンバー通知カード・マイナンバーが記載されている住民票の写しのいずれか1点)を氏名・生年月日・住所・マイナンバーが確認できるように添付してください。

●(ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)、離婚または離婚協議中であることを証する書類

申請者が離婚協議中等の場合で、かつ父母が別居しており、支給要件児童と同居している方の父または母が申請するときに必要です。原則、住民票上で別居・同居であるかを確認しますが、住民票を異動できないやむを得ない理由がある場合や、ケースにより提出いただく書類が異なるため、所管部署にお問い合わせください。

【離婚協議中であることを証する書類の例】
家庭裁判所における事件係属証明書、調停期日呼出状の写し、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停不成立証明書、父母が署名した配偶者と離婚協議中である旨の申立書等)

●(ケースにより必要)生計維持申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要です。

●(ケースにより必要)児童手当等に係る海外留学に関する申立書と海外留学先の在学証明書(日本語訳付き)

支給要件児童のうち、留学等により国外に居住している児童を監護(養育)し、かつ生計が同一である場合に必要です。ケースにより提出いただく書類が異なるため、所管部署にお問い合わせください。

●(ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)と未成年後見人のある児童の戸籍抄本・戸籍謄本など

未成年後見人が申請するときに必要です。

●(ケースにより必要)父母指定者指定届

父母が海外在住のため、父母の代わりに、国内居住の児童を監護(養育)し、児童と生計が同一の者を児童手当等の受給者として指定する場合に必要です。ケースにより提出いただく書類が異なるため、所管部署にお問い合わせください。

●(ケースにより必要)公務員の退職に係る児童手当等の支給事由消滅通知書のコピー

常勤の公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)を退職した場合等に必要です。

●委任状

代理人が手続きする場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、以下のものも必要です。来庁者の本人確認書類、申請者・配偶者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・マイナンバー通知カード・マイナンバーが記載されている住民票の写しのいずれか1点)、児童の住所が渋川市外の場合は、児童のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・マイナンバー通知カード・マイナンバーが記載されている住民票の写しのいずれか1点)。

手続方法

電子申請・窓口・郵送
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
渋川市役所こども支援課
渋川市石原80番地
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

しぶかわ子育て応援なび(児童手当)

所管部署

育都推進部こども支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条
  • 児童手当法施行規則第1条の4

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