群馬県渋川市

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年06/01 - 07/01

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人のうち、次のいずれかに該当する人(該当者には、5月末頃に市から提出案内が届きます)
  • ・受給者と児童の住民票上の住所が別である方
  • ・離婚協議中であり、配偶者と住民票上の住所が別である方
  • ・配偶者からの暴力により、住民票の住所地が渋川市と異なる方
  • ・無戸籍児童を監護(養育)する方
  • ・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • ・その他、渋川市から提出の案内があった方
手続を行う人
対象者本人及び同居親族又は対象者本人の委任状を持つもの

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
※令和4年度から受給者の養育状況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、対象に記載のある方は引き続き現況届の提出が必要です。

手続期限

毎年6月1日から同月末日までの間
(その後は随時受付。未提出のまま2年間経過すると時効消滅になります。)

手続書類(様式)

児童手当・特例給付現況届

手続に必要な添付書類

●(ケースにより必要)別居監護申立書

受給者と児童の住所が異なる場合(別居)で、児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に必要です。

●(ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)

離婚協議中の場合で、児童と同居している方の父または母として受給資格を得ているときに必要です。

●(ケースにより必要)生計維持申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要です。

●(ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

未成年後見人が受給しているときに必要です。

●委任状

代理人が手続きする場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

電子申請・窓口・郵送
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
渋川市役所こども支援課
渋川市石原80番地
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

しぶかわ子育て応援なび(児童手当)

所管部署

育都推進部こども支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第26条
  • 児童手当法施行規則第4条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

※受付期間外のため申請できません。

ページトップへ