概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付認定請求書
- 正式名称
- 請求者保険証の写し・請求者の口座名義がわかるもの・請求者のマイナンバーカードまたは通知カードと顔写真付き身分証明書・配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード・印鑑
受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受ける場合に必要になります。
●受給者の方の保険証のコピー
必須
受給者の方の保険証のコピーを添付してください。
●児童手当等受給者に係る申立書
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります
●児童手当等受給者に係る申立書(未成年後見人)
- 正式名称
- 当核児童の戸籍抄本
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当・特例給付 父母指定者指定届
- 正式名称
- 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
受給者と児童が別住所に居住してる場合、提出が必要となります。
手続に必要な持ちもの
手続きを行う場合には子育て支援課にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力してください。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
富岡市子育て支援サイト「子育てナビ」
所管部署
健康福祉部子育て支援課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:群馬県富岡市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当・特例給付の認定請求について
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