群馬県富岡市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●【事前】工事見積書(2社以上)

必須 別途原本の提出が必要

改修する場所ごとに「内容」、長さ・面積等の「規模」を明記してください。費用については「材料費」「施工費」「諸経費」を区分してください。保険対象の何に当たるか、添付の写真と照合できるような記載をお願いします。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●【事前】工事見積書1社のみの提出であることの理由書

工事見積書は2社以上取り寄せていただくことを原則とさせていただいておりますが、被保険者のご意向等により1社のみになる場合は、その理由がわかるよう明記したものの提出をお願いいたします。様式は任意になります。

●【事前】改修前の写真

別途原本の提出が必要

改修する場所ごとに、日付入りの写真をご用意ください。見積書と対応するようにお願いいたします。

●【事前】改修場所の平面図

別途原本の提出が必要

写真・見積書と見比べやすいものをお願いいたします。

●【事後】被保険者本人名義の領収書(原本)

別途原本の提出が必要

介護保険の支給対象外の改修を含めた費用を記載しても問題ありません。

●【事後】工事内訳書

別途原本の提出が必要

改修した場所ごとに、改修前の見積書同様にお願いいたします。

●【事後】改修後の写真

別途原本の提出が必要

改修する場所ごとに、日付入りの写真をご用意ください。内訳書、改修前の写真と対応するようにお願いいたします。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 富岡市役所高齢介護課(1階8番窓口)
 富岡市富岡1460番地1
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

富岡市高齢介護課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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