群馬県富岡市

児童扶養手当の認定請求

受付開始日

2017/07/14

制度
児童扶養手当
対象
  • 初めて児童扶養手当を受給する人
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

児童扶養手当を新たに受給する場合は対面での申請が必要です。受給資格および、その額について認定を行います。

手続書類(様式)

児童扶養手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●戸籍謄本

必須 別途原本の提出が必要

請求者及び対象児童のもの。離婚や死亡等の事実が確認できるものが必要です。対象児童が請求者の戸籍に入籍済みの場合は請求者が筆頭者の戸籍謄本1通で、対象児童が前配偶者の戸籍に残っている場合は請求者が筆頭者の戸籍謄本1通と前配偶者が筆頭者の戸籍謄本1通です。

●住民票

必須 別途原本の提出が必要

対象児童と別居している場合、対象児童の属する世帯全員のもの。本籍、筆頭者及び続柄が記載されているもの。

●生計維持に関する調書

必須 別途原本の提出が必要

請求者から生計等について聞き取りした内容を市役所の担当者が作成するものです。

●公的年金調書

正式名称
請求者から公的年金の受給状況について聞き取りした内容を市役所の担当者が作成するものです。
必須 別途原本の提出が必要

●預貯金口座確認書

必須 別途原本の提出が必要

手当の振込先を確認します。通帳の写しを添付してください。

●養育費等に関する申告書

必須 別途原本の提出が必要

前年に受け取った養育費を確認します。なお、未婚の母子で認知されている場合も必要です。

手続に必要な持ちもの

上記の「必要な添付書類」以外にも請求者の状況に応じて様々な添付書類が必要となる場合があります。本手続きを行う場合は子育て支援課にお問い合わせください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

富岡市子育て支援サイト「子育てナビ」

所管部署

健康福祉部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当法

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