概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
※令和4年度から受給者の養育状況を公募等で確認することで、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、対象に記載のある方は引き続き現況届の提出が必要です。
手続期限
毎年6月1日から同月末日までの間
(その後は随時受付。未提出のまま2年間経過すると時効消滅になります。)
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●(ケースにより必要)監護申立書
受給者と児童の住所が異なる場合(別居)で、児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に必要となります。
●(ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る継続申立書(同居優先)
離婚協議中の場合で、児童と同居している方の父または母として受給資格を得ているときに必要となります。
●(ケースにより必要)監護・生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要となります。
●(ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る継続申立書(配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)
配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●(ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る継続申立書(未成年後見人)
未成年後見人が受給しているときに必要となります。
●(ケースにより必要)戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する継続申立書と無戸籍児童に係る母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録または在園・在学証明書
離婚後300日以内に出生した等の理由により、児童が無戸籍の状態である場合に必要となります。ケースにより提出いただく書類が異なるため、こども家庭課にお問い合わせください。
●(ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る居住実態による住所地継続申立書(同居父母)、受給者・児童の居住実態に係る状況を証明する書類(住所地の物件に係る賃貸契約書の写し、公共料金の請求書等)
離婚または離婚協議中の場合で、受給者・児童が、住民票上の住所と違う住所に居住しているときに必要となります。ケースにより提出いただく書類が異なるため、こども家庭課にお問い合わせください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、こども家庭課にお問い合わせください。
手続方法
電子申請・郵送・窓口
関連リンク
高崎市の児童手当のページ
所管部署
福祉部 こども家庭課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:群馬県高崎市
手続 :04_児童手当の現況届
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