概要
受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに手続きをしてください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
※高崎市外に転出の場合は、消滅事由の発生した年月日欄に住民票の転出予定日(住民異動届に記入した新しい住所に住み始めの日)を入力してください。
手続に必要な添付書類
●(ケースにより必要)辞令のコピー
受給者が公務員になった場合に必要となります。
●(ケースにより必要)入所措置決定通知書
支給対象児童が施設や里親に入所・措置された場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、こども家庭課にお問い合わせください。
手続方法
電子申請・郵送・窓口
関連リンク
高崎市の児童手当のページ
所管部署
福祉部 こども家庭課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:群馬県高崎市
手続 :05_児童手当の受給事由消滅の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。