群馬県高崎市

06_未支払の児童手当等の請求(受給者死亡時)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/02/06

制度
児童手当
対象
  • 死亡した人に支払うべき児童手当等で、まだ支払っていなかったものがあるとき。
  • ※その人が監護していた中学校修了前のお子さんに係る部分に限ります。
手続を行う人
児童手当の支給対象児童(2人以上いる場合、いずれか1人を選択)及び支給対象児童の保護者

概要

受給者が亡くなり、未支払の児童手当等がある場合には、その分の支払を請求をすることができます。

手続書類(様式)

未支払児童手当・特例給付請求書

手続に必要な添付書類

●対象児童の通帳のコピー

必須

受給者の口座に支払いできないため、児童名義の口座に支給します。対象児童の口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、名義)が必要となります。通帳がない場合には、キャッシュカードのコピーでも可です。
※原則、児童名義の口座です。保護者名義の口座は指定することができません。

手続に必要な持ちもの

手続きを行う場合には、こども家庭課にお問い合わせください。

手続方法

電子申請・郵送・窓口

関連リンク

高崎市の児童手当のページ

所管部署

福祉部 こども家庭課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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